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新型コロナウィルスにかかる傷病手当金について

給与所得者である国民健康保険の加入者のかたが、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより勤務できない時に、「傷病手当金」が支給されます。
支給期間の終了日は、令和4年12月31日です。
支給期間は、勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日以降、給与の一部または全部が受けられない期間です。
傷病手当金の支給を受けるには、次の書類の提出が必要です。
 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDF
 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)PDF
 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDF
 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDF

お問い合わせ

町民課国保医療係

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療の医療費・医療証、しらたか元気っ子事業の医療費に関すること

電話:0238-85-6130 メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp