後期高齢者医療保険料
新しく加入された方へ
後期高齢者医療保険料は、原則として年金天引きで納めていただく保険料ですが、新たに加入(年齢到達、転入など)された方については、約1年間は納付書による現金納付になります。
ご加入の2ヵ月後に納付書が送付されます。
新しく加入された方
特別徴収、普通徴収とは
特別徴収・・・年金天引き
年金支給ごとに2か月分が天引きされます。
【ご注意ください】
加入当初は普通徴収です。
普通徴収・・・納付書または口座振替(※1)
納付書で町指定金融機関へ納めてください。口座振替もご利用になれます。
【ご注意ください】
忘れずに期限内に納めましょう。未納になると督促状が届きます。
(※1)口座振替は手続きが必要です。
お申し込み方法
ご希望の町指定金融機関へ保険料決定通知書、通帳、お届け印をお持ちになりお手続きください。
ご注意いただくこと
口座振替は納期限日に1度だけ行います。引き落としが出来ない場合は納付書での納付になりますので残高にご注意ください。
ご利用いただける町指定金融機関
山形銀行 きらやか銀行 山形中央信用組合 山形おきたま農協 荘内銀行 東北労働金庫 ゆうちょ銀行(郵便局)
保険料の納め方
4月から特別徴収が開始される方
- 2月支給の年金天引きで保険料を納めた方
- 前年の4月2日~10月1日の間に加入(年齢到達・転入など)した方
要件
- 介護保険料が年金から天引きされている方で特別徴収の対象となる年金の受給額が18万円以上の方。
- 介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない方。
以上の要件を全て満たしている方が対象となります。
1の方の場合
仮徴収
2月に引落としした保険料と同額を、4・6・8月にそれぞれ天引きします。
本徴収
前年中の所得額が確定した後、一年間の確定保険料を算定し、その確定保険料額から仮徴収した額を差し引いた残額を10・12・2月の3回の年金支給時に天引きします。ただし、前年中の所得が前々年中に比べ大幅に減少した場合など、残額がマイナスになったときは保険料を還付します。
2の方の場合
仮徴収
前々年の所得をもとに1年間の仮の保険料を算出し、6分の3(仮徴収回数/年間徴収回数)を4・6・8月に均等に天引きします。
本徴収
前年中の所得額が確定した後、一年間の確定保険料を算定し、その確定保険料額から仮徴収した額を差し引いた残額を10・12・2月の3回の年金支給時に天引きします。ただし、前年中の所得が前々年中に比べ大幅に減少した場合など、残額がマイナスになったときは保険料を還付します。
10月から特別徴収が開始される方
- 前年の10月2日以降に加入(年齢到達・転入など)した方
- 何らかの理由(所得更正など)で2月の特別徴収が中断になっている方
前年中の所得額が確定した後、一年間の確定保険料を算定し6分の1づつ納付いただきます。7月から9月までは現金納付または口座振替で、10月から特別徴収になります。
※口座振替を希望される方は手続きが必要です。
上記以外の方
前年中の所得額が確定した後、一年間の確定保険料を算定し8分の1ずつ納付いただきます。7月から2月まで現金納付または口座振替(手続きが必要)となります。ただし、新たに加入された方については、加入期間の保険料となり納付回数も異なります。
後期高齢者医療保険料を年金天引きから口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収で納めていただく保険料ですが、申出により口座振替に変更ができます。変更いたしますと、7月から2月までの8回で納付いただくことになります。(ただし、申し出の期日で支払回数が異なります)ご希望される方はお手続きください。
対象者
- 後期高齢者医療の保険料特別徴収により納付している方。
- 今後、特別徴収で納付になる方。
手続きについて
※必ず1.2.の順で行ってください。
- 町指定金融機関で口座振替の手続きを行ってください。
(保険料決定通知書、通帳、お届け印が必要です)
※既に口座振替の手続きがお済の場合は、2.の役場で申請になります。
- 役場(税務出納課)で納付方法変更申出書により申請してください。
(印鑑、口座振替依頼書の本人控をご持参ください)
ご注意していただくこと
- 特別徴収を取り止めるには、口座振替で納付をすることが条件になります。
(口座名義人は本人以外でもかまいません)
- 口座振替に変更した場合、税申告時の社会保険料等控除は支払った方(口座名義人)に適用されます。
- お手続きの時期によっては、特別徴収が止まるまで2ヶ月から4ヶ月程度かかる場合があります。
ご利用いただける町指定金融機関
山形銀行 きらやか銀行 山形中央信用組合 山形おきたま農協 荘内銀行 東北労働金庫 ゆうちょ銀行(郵便局)
保険料の平準化について
介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収額の仮徴収額と本徴収額に大きな差が出ている場合、年間を通してできるだけ均等な額となるよう8月の仮徴収額を調整して保険料の平準化を行います。
平準化によって保険料の額が変わることはありません。
平準化とは
介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)は、年度の前半(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、後半(10月・12月・翌年2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、保険料の改定や前年中の収入の変動などで、仮徴収と本徴収の保険料が大きく変動することがあります(そのままにしておくと「仮徴収額<本徴収額」または「仮徴収額>本徴収額」の状態が1年ごとに繰り返されることになります)。
こうした額のばらつきが出ているかたの納付額を、年間を通してできるだけ均等になるように徴収額を変更する作業を「平準化」を行うといいます。
調整の方法は ①保険料を引き下げるか ②保険料を引き上げるかのいずれかの方法で行います。
なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
「仮徴収」と「本徴収」とは
「仮徴収」 |
「本徴収」 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
前年の所得が確定していないため、前年度2月の天引き額と同じ額を「仮徴収」として納めます。 |
確定した年間保険料額から、すでに仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を「本徴収」として納めます。 |
平準化の対象になっているかたは、「介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書」または「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の「保険料額」「期別保険料額」の「特別徴収」の欄の8月に記載のある数字が4月・6月の数字と違っているかたです。
平準化の具体例はこちらをご覧ください