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飼い犬・飼い猫が死んだとき

飼い犬が死んだとき

犬が死亡したときは、30日以内に死亡届を提出してください。

  1. 犬鑑札(紛失された場合はお申し出ください。)
  2. 印鑑(認印)

をご持参のうえ町民課くらし環境係にお越しください。

※飼い猫が死んだときは届け出の必要はありません。

亡くなったペットの処理方法

ペットの所有者が直接処理しなければなりません。

【長井クリーンセンター】長井市舟場30-1 TEL 0238-84-6911

  • 処理手数料:1体 2,000円
  • 搬入時間:月曜日~金曜日(土日祝日は休み)9:00~12:00、13:00~16:00

*ダンボール箱等に入れてお持ちください。(縦60㎝×横40㎝×深さ30㎝までのもの)

なお、大型犬など、上記より大きい場合は、

【千代田クリーンセンター】高畠町大字夏茂2933 TEL 0238-57-4004 にお持ちください。

処理手数料、搬入時間は長井クリーンセンターと同じです。

お問い合わせ

町民課くらし環境係・【町民生活相談センター】
ごみ、環境、公害、斎場、犬の登録、生活相談、消費生活、交通安全、防犯に関すること
電話番号:0238-85-6131
メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp