水田活用の直接支払交付金5年水張ルール
制度の概要について
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から以下の点が見直しされました。
○令和8年度まで水張をしない水田は、令和9年度から交付対象水田から除外されます。
○上記の他、水張りを行った年度の翌年度から5年間のうちに再度水張りを行わない水田は、5年経過後翌年度より交付対象水田から除外されます。
水張りは水稲作付が基本となります。ただし、以下のすべてに該当する場合は水張を行ったとみなします。
1.たん水管理を1か月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。
※交付対象水田とは、畦畔があり用水供給設備がある農地になります。
※災害復旧や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外されません。
水張りの実施方法
(1)町農業再生協議会へ事前に連絡ください。
(2)水張を開始してください。
提出物
・たん水の状況写真(日付が確認できるもの)
・農地の所在(図面・番地等)一覧表
(3)町農業再生協議会で現地を確認します。
(4)1か月以上経過したら水張終了です。
提出物
・たん水の状況写真(日付が確認できるもの)
※事前連絡がない場合、交付対象と認められないことがありますのでご注意ください。
留意事項
○水を張る期間については、かんがい期間中の適切な時期に実施してください。なお、水が関係することになりますので、地区ごとに調整して計画的な実施をお願いします。
○水張りのみの場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認が必要となります。令和9年度以降、過去5年間において収量や病害虫の発生状況等の比較により確認をすることになりますので、各作物の収量等が確認できる資料の保管、準備が必要です。
なお、主な問い合わせ内容は下記資料のとおりです。
(参考)代表的な問い合わせ内容.pdf(255KB)