畑地化促進事業について
事業の概要
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域間の調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を⽀援する事業です。
対象者
・販売農家
・集落営農
対象作物
ア.高収益作物(アスパラガス、りんご、ぶどう、ダリア、啓扇桜等)
イ.畑作物(高収益作物以外)
高収益作物一覧.pdf(45KB)
基本的要件
○前年度まで主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられ、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当している農地であること。
○交付を受けた年度から5年間は高収益作物又は畑作物を作付け販売すること。
○畑地化する農地が団地(隣接する複数筆の農地等)を形成していること。
団地化の詳細については、資料をご覧ください。
団地化要件の考え方.pdf(226KB)
支援内容
(1)畑地化支援
水田を畑地化して、高収益作物及び畑作物の本作化に取り組む方を支援します。
(2)定着促進支援
水田を畑地化して、高収益作物及び畑作物の定着等に取り組む方を5年間、継続的に支援します。
<対象作物>
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(1)畑地化支援
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(2)定着促進支援※1
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高収益作物
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14.0万円/10a
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2.0(3.0※2)万円/10a
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畑作物
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14.0万円/10a
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2.0万円/10a
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※1 一括受け取りも可能です。
※2 加工・業務用野菜等の場合となります。
○産地づくり体制構築等支援
(1)産地づくりに向けた体制構築支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援します。
(1協議会当たり上限300万円)
(2)土地改良区決済金等支援
畑地化に取り組む農業者に対して、土地改良区の地区除外決済金等を支払う必要が生じた場合に、経費を支援します。
(10aあたり25万円)
申請時の注意点
・当事業を活用し交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることはできません。
・畑地化に際しては、耕作者が土地所有者や土地改良区、周辺耕作者との理解・合意を得ることが必要です。
・5年間継続して作付け及び出荷を行わない場合は交付金を遡って返還となります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
要望調査
例年12月頃に要望調査を実施しています。希望する場合は下記までお問合せ下さい。