特例郵便等投票とは?
新型コロナウイルス感染症で、宿泊・自宅療養している方で、外出自粛要請期間が、選挙期間にかかると見込まれる場合に郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。濃厚接触者の方は、投票所等での投票ができます。
(投票所におけるマスクの着用や手指消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。)
郵便投票の流れ
(1)投票用紙等の請求について
参考に、請求を行ってください。
・特例郵便投票等投票請求書
・特例郵便投票等投票請求書の記入例
・宛名表示の使用方法
(2)選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
(3)投票の手続きについて
、を参考に投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
・ファスナー付きの透明ケース等に入れ郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
・同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れず速やかに投かんをお願いします。)
・同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。