背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

児童手当について

令和7年度児童手当に関するお知らせ

平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんがいらっしゃるかたへのお知らせ

和7年4月以降の児童手当について、平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんは児童手当の支給対象児童ではありませんが、児童手当額の人数に当該年齢のお子さんを含めて算定することで、支給対象児童(0歳から18歳年度末まで)が第3子以降加算の対象となります。

令和7年4月から下記に該当される場合は、第3子以降加算のため手続きが必要となりますので、まだ手続きがお済みでない方は、至急、手続きをお願いいたします。

令和7年3月に高校等を卒業する平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんがおり、今後も引き続き児童等(※)を3人以上監護養育するかた

令和7年3月に専門学校、短期大学等を卒業する平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さんがおり、今後も引き続き児童等(※)を3人以上監護養育するかた

※親等(児童手当受給者)の経済的負担(生活費や学費等)の見込みがある上記の1、2どちらかに該当する児童等が対象となりますので、申請手続きが必要です。卒業後に監護や生計費等の負担がない場合、手続きは不要です。

 必要書類

「額改定認定請求書」及び監護相当・生計費の負担についての確認書

 額改定認定請求書記入例 監護相当・生計費の負担についての確認書記入例

注:上記1、2の児童等については令和7年4月1日以降の状況をご記入ください。

◎対象児童の進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」でご提出ください。

確定後再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いいたします。

◎監護養育しなくなった、住所を変更したなど、状況が変わった場合は手続きが必要となりますので、こども家庭センター係までご連絡ください。

◎必要書類および記入例等は、こども家庭センター係窓口で準備しております。また、このページからもダウンロードしてご使用いただけます。

 提出期限  

令和7年4月10日(木)まで

◇期限を過ぎた場合は申請受付日の翌月分から対象となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

児童手当の制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支払い分)より、児童手当制度が改正されました。制度の変更点や改正に伴う手続きについては、「令和6年度児童手当制度改正」ページをご確認ください。

「令和6年度児童手当制度の改正」

制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

概要

0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当です。

手当を受給できる方(請求者)

0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたで、次のいずれかに該当するかた。

1.対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(以下、「生計中心者」といいます。)

2.対象となる児童の未成年後見人

3.対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定されたかた(父母指定者)

4.対象となる児童を養育している里親

5.上記1~4以外で、対象となる児童の生計を維持されているかた

 

・生計中心者が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体に請求してください。里帰り出産をされている場合も、生計中心者の住民票のある市区町村が請求先となります(児童の住所地ではありませんのでご注意ください。)。

・対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が請求者となります。

・国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。

離婚協議中やDVにより父母が別居している場合や児童の父母以外が養育者となっている場合は、状況を詳しく確認する必要がありますので、直接担当窓口までご相談ください。

 

 

公務員の方は、勤務先へ請求してください

生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。以下の場合は、事由発生日(採用日または退職日等)から15日以内に勤務先と白鷹町に申請が必要です。

 

1.勤務先から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合・・・公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により勤務先から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに認定請求書を提出してください(下記「新規認定請求」の項目をご覧ください。)。

2.白鷹町から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合・・・勤務先で申請を行い、児童手当を受給することになります。山形市からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください(下記「受給事由消滅届」の項目をご覧ください。)。

※国立大学法人の職員または独立行政法人や財団法人等への出向等の場合は、市区町村への請求が必要です。また、臨時職員、会計年度任用職員、短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員の方についても原則市区町村への請求となりますが、雇用形態により勤務先で申請が必要な場合があります。詳しくは勤務先に確認してください。

 

手続きが遅れると、過払や遅れた月分の手当が支給できなくなる場合や、支給した手当の返還を求める場合があります。期限内に必ずお手続きをしてください。

 

支給額(児童1人あたりの月額)

 

年齢区分

手当額

0~3歳未満

月額 15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳~高校生年代

月額 10,000円(第3子以降は30,000円)

※3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分になります。

第何子の数え方

受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんのうち、一番年齢の高いお子さんから第1子として数え、第3子以降の手当額が増額対象となります。大学生年代を算定に含めるためには届出が必要であり、お子さんに対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認させていただきます。お子さんと別居している場合や、就職や結婚している場合であっても、受給者に生活費の負担がある場合は算定対象になります。

支払いについて

支払時期

偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給します。

支給月

4

6

8

10

12

2

支給対象月

2.3月分

4.5月分

6.7月分

8.9月分

10.11月分

12.1月分

・支給日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日に支給されます。

・金融機関により入金の時間は異なります。

・転入・転出・出生・受給者変更等の場合は支給日、支給対象月が異なることがあります。

支払方法

指定していただいた受給者名義の口座へ振込みます。配偶者や児童など、受給者名義以外の口座への振込みはできません。

各種申請について

新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)

手続きに必要なもの

1.認定請求書

2.請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや個人番号通知書(通知カード))

3.請求者の通帳又はキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座への振込みはできません。)

 認定請求書

 認定請求書

 認定請求書【記入例】

 

以下は、個々の状況により必要となる書類です。

 

単身赴任等により児童と別居しているかた

別居している児童(高校生年代以下)に対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認するために、提出していただく申立書です。別居している児童のマイナンバーを記入していただく必要があります。

 

  別居監護申立書

  別居監護申立書(高校3年生以下の児童と別居した場合)

  別居監護申立書【記入例】

 

大学生年代(22歳の年度末まで)のお子さんを含めて養育する児童が3人以上いるかた

次の2つの要件に該当する場合に、第3子の児童の加算の認定を行うために必要な届出です。

 

大学生年代のお子さんを監護・養育している(定期的な面会及び生活費の負担がある。)

1のお子さんから数えて養育する児童が3人以上いる

  監護相当・生計費負担の確認書

  監護相当・生計費負担の確認書

  監護相当・生計費負担の確認書【記入例】

 

白鷹町以外(転入前市区町村または勤務先)で児童手当を受給していたかた

従前の支給先からの事務連絡票や消滅通知書など、最終支給月及び消滅年月日が記載されているもの(事務連絡票を発行されていない場合は不要です。)

 

その他の様式

受給資格に係る申立書(離婚前提で配偶者と別居している方)

児童手当は、父母等のうち所得の高いかたが受給者となりますが、離婚前提で配偶者と別居している場合は、児童と同居しているかたが優先して受給者になることができます。認定請求書に、本申立書と離婚前提であることの証明書類(離婚協議に係る弁護士との契約書、離婚調停の申立書、家庭裁判所からの期日呼出状、離婚調停不成立証明書など)を添付してご提出ください。

 

増額または減額の請求(第2子以降の出生など)

白鷹町から児童手当を受給しているかたで以下のケースに該当する場合は、額改定の請求または減額の届出をしてください。

【増額の場合】

・第2子以降の児童が生まれたとき

・再婚相手の児童と養子縁組を行ったとき

・施設に入所又は里親に措置されていた児童が家庭復帰したとき

・海外で暮らしていた児童が帰国し、自宅で監護し始めたとき

・大学生年代のお子さんを養育し、生活費の負担を行うようになったとき

【減額の場合】

・児童が施設に入所又は里親に委託されたとき

・児童が死亡したとき

・離婚等により元配偶者が児童を養育することになったとき

・大学生年代のお子さんが、就職等により自立し生活費の負担をしなくなったとき

  額改定請求書及び額改定届

  額改定請求書及び額改定届【記入例】

※その他、個々の状況により追加で必要となる書類があります。様式について、「新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)」の項目をご確認ください。

 

受給事由消滅届(公務員になった、児童を養育しなくなったなど)

白鷹町から児童手当を受給しているかたで、次の事由等に該当し白鷹町での受給資格に該当しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。

・日本国内に住所を有しなくなったとき

・白鷹町外に転出したとき・・・白鷹町の転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村の児童手当担当課にて改めて児童手当の請求を行ってください。

・公務員になったとき・・・公務員採用後は、児童手当は勤務先から支給されます。採用日から15日以内に、勤務先へ請求を行ってください。

・支給対象児童全員を養育しなくなったとき(児童が施設に入所又は里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合など)

・生計中心者でなくなったとき(夫婦間での所得の逆転、再婚及び養子縁組に伴うもの、受給者の死亡、海外に居住していた配偶者の帰国等)

・主たる養育者でなくなったとき(離婚等に伴い、児童と別居になった場合)

 受給事由消滅届

   受給事由消滅届消滅届 記入例

 

※その他、個々の状況により追加で必要となる書類があります。

(例)公務員になった場合→辞令書など採用日がわかるもの、児童が施設に入所した場合→措置決定通知書 など

 

住所変更(受給者と児童が別居になったとき)

お引越しにより、受給者と児童が別住所になった場合は、養育状況の確認のため「別居監護申立書」の提出が必要です。

 

〇別居の理由が「単身赴任」「児童の進学の都合」等、受給者が児童の養育を継続する(定期的な面会や、生活費の負担がある)場合に、その状況について申告いただくものです。離婚前提の別居など児童の主たる養育者でなくなる場合については、受給者の変更が必要となる可能性があります。詳しく状況等をお聞きする必要がありますので、お電話または窓口にて担当までご相談ください。

〇受給者と児童が一緒の異動(同じ日に同じ住所への転居)の場合は、手続きは不要です。

〇「別居監護申立書」は支給対象児童(高校生年代以下の児童)について申し立ていただくものであり、同居していた大学生年代のお子さんと別居する際には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。

  別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居した場合)

  別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居した場合)

  別居監護申立書【記入例】

※別居している児童のマイナンバーを記入していただく必要があります。

 監護相当・生計費負担の確認書(大学生年代のお子さんと別居した場合)

  監護相当・生計費負担の確認書(大学生年代のお子さんと別居した場合)

  監護相当・生計費負担の確認書【記入例】

 

口座変更届(受給者名義の口座に限り変更可能)

児童手当が振り込まれている口座を変更したい場合や、登録している口座を解約・変更(名義変更等)された場合は、届出が必要です。

 

注意点

口座変更の時期によっては、最新の口座に振込みできない場合があります。口座の変更を希望される場合は、支払日の三週間前までには手続きしてください。

 口座変更届

新たに指定したい口座の通帳(又はキャッシュカード)の写しを添付してください。

 

現況届(更新の手続き)

現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況等)を満たしているかを確認するためのものです。原則手続きは不要ですが、提出が必要な方には、白鷹町から6月中旬頃にご案内を郵送しますので、期限内に提出してください。

提出が必要な方は以下のいずれかに該当するかたです。

1.児童と別居しているかた

2.同居優先(離婚前提での別居)により認定を受けているかた

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が白鷹町と異なる方かた

4.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育するかた

5.法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた

6.学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されているかた

7.その他、白鷹町から提出のご案内があったかた

〇提出が遅れた場合は、受給資格があっても、10月支給分以降の手当が一時差止となります。

また、2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。

  
注意事項

請求は、受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日、公務員退職の場合は退職日等)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌閉庁日)に手続きをお願いします。請求が遅れた場合、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。

必要な書類が揃っていない場合でも仮受付を行いますので、必ず期限までに請求してください。

 

 

お問合せ先

 

健康福祉課こども家庭センター係
子育て支援、児童手当、保育園入所等に関すること
電話番号:0238-86-0212(直通)
メールアドレス:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp