特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給されます。
令和6年4月からの支給額が変わりました。
手当を受給できるかた
20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育している父母または養育者。
※次の場合は、対象になりません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
- 養育者の所得が一定額以上の場合
など
支給内容
4月、8月、11月の3期に分けて支給します。
令和6年4月からの支給額は次の通りです。
障害等級と手当の月額
所得制限限度額
請求者、その配偶者または同居の扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟など)の方の、前年の所得がそれぞれ下表の額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。
扶養親族の数 |
本人の所得制限 |
配偶者・扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)の所得制限 |
0人 |
459万6千円 |
628万7千円 |
1人 |
497万6千円 |
653万6千円 |
2人 |
535万6千円 |
674万9千円 |
※扶養親族の数が3人以上のときは、1人につき38万円を加えた額になります。
申請手続き
以下の書類をお持ちになり、健康福祉課子育て支援係で申請の手続きをしてください。
- 戸籍全部事項証明書(請求者と対象児童のもの)
- 住民票謄本(請求者と対象児童が属する世帯全員のもの)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
(注)療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(1級から概ね3級程度で外部障害のみ)をお持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。
- 請求者名義の預金通帳
- 個人番号が分かるもの(生計を一にしている方全員分)
その他、場合によっては必要書類や印鑑が必要になる場合ががありますので、事前に必ずご相談ください。
受給資格があっても申請しない限り支給されませんのでご注意ください。
その他
<所得状況届の提出をお忘れなく>
手当を受給しているかたは、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届の提出が必要になります。該当するかたに必要書類を送付していますが、所得状況届の提出がないと8月分以降の手当を受けることができません。忘れずに、早めに提出ください。