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戸籍と届出書

戸籍とは

私たち日本国民一人ひとりの身分関係(いつ生まれたか、だれと結婚したか、いつ転籍したか、など)を公的に証明する大切なものです。
現在は主に、夫婦と子供単位につくられています。
この戸籍の第一順位に記載された人を筆頭者といいます。

本籍地

戸籍が置いてある市区町村を「本籍地」といいます。
本籍地は、必ずしも住所地(住所を置いているところ)と同じではありません。
現在、白鷹町に住所があっても、他の市区町村に本籍がある場合もあります。
必要があれば転籍届をして本籍を移すことができます。

戸籍の届出

戸籍の届出は、「出生届」、「死亡届」、「婚姻届」をはじめとして40数種類あります。

ご家庭で戸籍上の変動があった時は、町民課戸籍年金係か本籍地の市区町村に忘れずに届出してください。
また、婚姻や養子縁組などの戸籍の届出の時に、本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人を確認できる顔写真付きの書面をお持ちください。

戸籍の氏名は「正字」に

誤字(過った文字)や俗字(正しくないが慣習として使われている文字)を正字(正しい文字)などに直すのには、本人からの申し出が必要です。また、旧字体で記載されている氏名も、本人の申し出によって新字体に直すことができます。

例)「邊」→「辺」や「澤」→「沢」など
※平成3年1月1日からは、婚姻や転籍などで新しい戸籍をつくったり、ほかの戸籍に入籍する時には、本人からの申し出がなくても正字に直して記載されるようになりました。届出の時に、戸籍に記載されている氏名が誤字や俗字である時は、本人にお知らせしています。

戸籍に関する主な届出

届出の種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 (1)父又は母(2)同居者(3)出産に立ち会った医師、助産師又はその他のかたの順

・出生届書
 (医師などの出生証明がされているもの。)
・母子健康手帳

婚姻届

届出が受理された日から効力が発生

夫になる人と妻になる人 ・婚姻届書
・成年の証人2名の連署
・本籍地以外で届出する場合は、双方の戸籍謄本。未成年者が婚姻する場合は、父母の同意書
離婚届 協議

届出が受理された日から効力が発生

夫と妻 ・離婚届書
・成年の証人2名の連署
・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本
裁判
(調停・審判・判決)

(1)調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内

調停もしくは審判の申立人又は訴えの提起者 ・離婚届書
・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本、調停調書の謄本又は審判書、もしくは判決書の謄本及び確定証明書
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 (1)親族(2)同居者(3)家主、地主、家屋若しくは土地管理人の順

・死亡届書
・斎場申込者の印鑑

・斎場使用料
・死亡されたかたの印鑑登録証
・年金証書(受給している場合)
・身体障害者手帳(所持している場合)
・国民健康保険証(加入している場合)
・後期高齢者医療証(加入している場合)
・介護保険証(加入している場合)

養子縁組届 届出が受理された日から効力を生ずる (1)養子が15歳以上の場合は、養親及び養子(2)養子が15歳未満の場合は、養親及び養子の法定代理人 ・養子縁組届書
・成年の証人2名の連署
・本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本
・未成年のかた(自分又は配偶者の直系卑属以外)を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本
養子離縁届 協議 届出が受理された日から効力を生ずる (1)養子が15歳以上の場合は、養親及び養子(2)養子が15歳未満の場合は、養親及び養子の法定代理人 ・養子離縁届書
・成年の証人2名の連署
・本籍地以外で届出する場合は、戸籍謄本
裁判
(調停、審判、判決)
調停成立日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内 調停若しくは審判の申立人、又は訴えの提起者

・養子離縁届書

・本籍地以外で届出する場合は、戸籍謄本・調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書

転籍届 届出が受理された日から効力を生ずる 戸籍の筆頭のかた及びその配偶者

・転籍届書

・戸籍謄本(同一の市区町村内で転籍する場合は不要)

※その他の届については、町民課戸籍年金係にお問い合せください。※婚姻や養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。

お問い合わせ

町民課戸籍年金係
戸籍の届け、住民票、印鑑登録、諸証明、国民年金、マイナンバーカードの申請・交付に関すること
電話 0238-85-6129