戸籍への氏名の振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票の情報をもとに作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。通知書は、令和7年5月26日以降、原則として戸籍の筆頭者宛てに、本籍地より順次送付されます。通知書は戸籍単位で送付され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
2. 氏名の振り仮名の届出
届出いただく必要はございません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、早期の記載を希望される場合は届出が必要です。
- 通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
氏名の振り仮名の届出をしてください。この届出が受理されることで、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
この制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3. 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
既に届出した氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法
1. 届出人について
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が死亡等により除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。なお、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出人となります。
2. 届出先について
本籍地または住所地の市区町村のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を日常で使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出をしていただく必要があります。
関連情報
詳細につきましては、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください。