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在留管理制度

在留管理制度

在留管理制度とは、平成24年7月9日から、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、日本国内に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止となりました。

この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。なお、受付窓口は最寄りの出入国在留管理局です。

また、この制度の導入により、在留期間の上限を最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度が導入されました。

在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本国内に中長期間在留する外国人で、具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない方です。

(1) 「3月」以下の在留期間が決定された方

(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された方

(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方

(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める方

(5) 特別永住者の方

(6) 在留資格を有しない方

この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で日本国内に短期間滞在する方は対象となりません。

お問い合わせ

町民課戸籍年金係
戸籍の届け、住民票、印鑑登録、諸証明、国民年金、マイナンバーカードの申請・交付に関すること
電話 0238-85-6129