保険税〈料〉の納付額確認
社会保険料控除における保険税(料)の納付額確認について
所得税や住民税(町県民税)の申告時の社会保険料控除(*1)のために、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額を確認されたい方は、次のア又はイどちらかの方法で確認してください。
(*1)「社会保険料控除」について
年末調整や確定申告をする際、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険税(料)は社会保険料控除の対象となります。納付額は、課税年度ではなく、実際に納付した時期で判断してください。
社会保険料控除(国税庁ホームページ)
ア 自分で確認する場合
1 納付書で納付されている方(普通徴収)
- 納付済みの領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)
2 口座振替で納付されている方(普通徴収)
- 預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)
3 年金からの天引きにより納付されている方(特別徴収)
※非課税年金(遺族年金、障害年金など)から特別徴収されている方は送付されません。
源泉徴収票の見方(日本年金機構ホームページ)
1と3または2と3など、人によって複数の方法で納付している方もいらっしゃいますので、その場合はそれらを合計した金額になります。
注意:納付した保険税(料)で税額変更等により還付金がある場合、その金額を差し引いた金額が控除対象額となります。
イ 領収書等を紛失された場合や納付確認書が必要な場合
電話による納付額のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
領収書等の紛失等により納付額を確認できない場合、納付確認書(*2)を役場で交付しています。(ただし、1と2の普通徴収の納付分のみですので、3の特別徴収については、年金支払者から送られる源泉徴収票でご確認ください。)
(*2)「納付確認書」について
交付時点で確認できている、その年の1月1日から12月31日までに納付された金額を記載する確認書です。その年の最終納期がまだ到来する前に納付確認書を交付する場合、それまでに未納のない方については、最終納期までの納付見込額を含めて記載します。
納付書で納付されている場合は、金融機関・コンビニからの納付済証など納付情報が役場に届くまで1~14日程度要することから、直前に納付いただいた分がまだ反映されないこともございます。その場合、納付時の領収書をご持参いただくと、その分も含めた金額で納付確認書を交付いたします。
交付申請の際は次のものをご準備ください。
役場に来られる方〈窓口交付〉
窓口に来られる方の本人確認ができるものをお持ちください。
(運転免許証、住基カード、保険証など)
また、役場に来られる方が、納付額の証明をしてほしい方(納付義務者)本人または同一世帯に属する方以外の場合は委任状も必要です。(委任状はこちらからダウンロードできます)
役場に来られない方〈郵便請求による交付〉
郵便請求による申請に必要なもの
1 申請書
申請書をこちらからダウンロードしていただくか、便せんなどに以下の内容を記入して申請いただくことも可能です。
記入する内容 |
注意する事項 |
題名 |
*「納付確認書」と記入してください。 |
証明してほしい(納税義務者)の住所・氏名 |
*現住所を記入してください。*国民健康保険税は世帯主が納付義務者となります。 |
請求者の住所・氏名 |
*現住所と氏名を記入してください。 |
電話番号 |
*日中連絡のとれる番号(携帯電話や勤務先でも結構です。) |
必要な項目 |
*国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の中で必要なもの |
※納付義務者本人または同一世帯に属する方以外が請求する場合には、納付義務者本人からの委任状が必要です。
※委任状の様式をこちらからダウンロードできます。
*任意の様式で差し支えありません。次の文言例を入れて、納付義務者と請求者それぞれの住所・氏名と、納付義務者の判子を押印してください。
例「私○○○○(納付義務者)は、□□□□(請求者)を代理人として、納付額確認書の交付申請を委任します。」
2 返信用封筒
返信用封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼って同封してください。
*申請する通数により切手の料金は違います。
3 請求者の本人確認書類のコピー
本人確認が必要ですので、次の身分証明書の写しをいずれか1種類、必ず同封してください。現住所が記載されているものをお願いします。
- マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書
- 顔写真つきの住民基本台帳カード・健康保険証
- 介護保険被保険者証・年金手帳 など
4 手数料
無料です。
※電話での交付請求は受け付けておりません
送り先
〒992-0892
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
白鷹町役場 税務出納課 収納係
よくあるご質問
Q1.電話で納付額を教えてもらえませんか?
個人情報保護の観点から、電話ではお答えすることができません。お手数ですが、役場まで来庁していただくか、郵送での請求をお願いします。
Q2.社会保険料控除は納付義務者しかできないのですか?
社会保険料控除は、実際に支払った方が行なうものです。例えば、国民健康保険税の納付義務者が世帯主のAさんでも、実際に支払っているのが世帯員のBさんであれば、Bさんが社会保険料控除として、納付した国民健康保険税を控除できます。なお、特別徴収の方は、特別徴収で納付されたご本人しか控除できませんのでご注意ください。
Q3.納付確認書の交付に手数料はかかりますか?
手数料はかかりませんが、郵便で請求される場合は返信用封筒と切手が必要となります。