背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

戸籍証明書の広域交付

広域交付制度の概要

 令和631日より、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書を、最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。

 例えば、白鷹町にお住まいで本籍地が遠方にある方でも、白鷹町の窓口で戸籍証明書が請求できます。

 詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

対象となる戸籍証明書

種類 手数料   内容
戸籍全部事項証明 (戸籍謄本) 1450 平成22年6月26日以降コンピューター化された戸籍、もしくは新しく編成された戸籍です。
その戸籍に記載されている方全員の記載内容を証明したものです。
除籍全部事項証明 (除籍謄本) 1750 平成22年6月26日以降コンピューター化された戸籍、もしくは新しく編成された戸籍です。編成後、婚姻、死亡などで在籍している方全員が除籍になった際の全員の記載内容を証明したものです。
改製原戸籍謄本 1750 平成22年6月26日より前に編成されていた縦書きのタイプ打ち戸籍もしくは手書き戸籍です。
上記の日より前におきた婚姻や死亡についての身分行為、その戸籍に記載された親族に関する全員の記載内容を証明したものです。

※以下の証明書は広域交付の対象となりませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。

  • コンピューター化されていない戸籍証明書や、戸籍個人事項証明書(抄本)
  • 戸籍の附票
  • 身分証明書や受理証明書等

戸籍証明書等を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

本人が請求できる戸籍の範囲も上記と同様です。別戸籍になった兄弟、姉妹の戸籍証明書は請求できません。

注意事項

  • 請求できる方が必ず窓口にお越しください。委任状による代理人請求や法定代理人による請求、第三者請求はできません。
  • 弁護士等の職務上による請求はできません。
  • 必ず顔写真付きの身分証明書で本人確認をさせていただきます(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
  • 一度に複数の戸籍証明書を請求される場合、長い時間お待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 本籍地市区町村の戸籍の状態やシステム障害等により、ご希望の証明書を発行できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

町民課戸籍年金係
戸籍の届け、住民票、印鑑登録、諸証明、国民年金、マイナンバーカードの申請・交付に関すること
電話 0238-85-6129