要介護(要支援)認定をお持ちの方へ
介護保険負担限度額認定証の手続きについて
介護保険施設に長期入所・短期入所しておられる方で、下記の要件に該当する方は、食費と居住費の費用負担を軽減する「介護保険負担限度額認定証」の申請ができます。
- 世帯全員が住民税非課税(住所が異なる配偶者も非課税)
- 本人の昨年の収入額が規定の額以下である
- 本人と配偶者(住所が異なる配偶者も含む)の預貯金等財産の額が規定の額以下である
「介護保険負担限度額認定証」は毎年7月31日までの有効期間であるため、現在お持ちの方も7~8月中に更新請手続きをしていただくことが必要です。
提出いただくもの:
例)(1)預貯金:通帳(2か月以内に記帳されているもの)の残高ページのコピー、インターネットバンクであれば残高ページの写し
(2)有価証券:株式、国債、地方債、社債等の証券会社や銀行の口座残高の写し
(3)金・銀:購入先の口座残高の写し
(4)投資信託:銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(5)現金:自己申告
受付場所:白鷹町健康福祉課介護保険係(白鷹町立病院隣)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
負担上限額、対象者、収入要件、対象となる預貯金額等は別紙をご覧ください。
令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、令和6年8月1日より居住費等の負担限度額が60円引き上げられます。(第1段階の多床室は除く。)
別紙:介護保険負担限度額適用認定対象者要件
要介護(要支援)認定を受けておられる方の税申告用認定書について
所得税及び町県民税の年末調整や確定申告の際に提出する「障害者控除」及び「特別障害者控除」用の認定書を交付します。
対象
65歳以上で、昨年末現在(亡くなられた方については亡くなられた日現在)要介護又は要支援認定を受けており、障がい程度が一定以上の方。
認定基準
主治医意見書又は認定調査票(以下「主治医意見書等」という。)に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」を参考に認定を行い、原則として当該年の12月31日を基準日(その者が死亡した場合は、その死亡の時)とし、認定に係る主治医意見書等は、当該基準日以前の直近の要介護認定に係るものを使用します。
- 特別障害者控除に該当する者の基準
主治医意見書等における障害高齢者の日常生活自立度がB2以上の者又は認知症高齢者の日常生活自立度が3a以上の者
- 障害者控除に該当する者の基準
主治医意見書等における障害高齢者の日常生活自立度がA1~B1までの者又は認知症高齢者の日常生活自立度が2a・2bの者
※申請の際には、障害者控除を受けようとする方の印鑑をお持ちください。
※障害者手帳などで控除を受けられる方は、申請の必要がありません。
申請書:障害者控除対象者認定申請書.pdf