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主な介護サービス

介護保険

要介護認定を受け、要支援1・2、要介護1~5の介護度を受けたかたは、下記の介護(予防)サービスを利用できます

在宅サービス

住み慣れた地域で、その人が有する能力に合わせた自立した生活を送ることができるよう支援します。

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴など日常生活の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けます。

要支援1・2のかたは、「日常生活支援総合事業」で食事・入浴など日常生活の支援などの「共通目的サービス」を受けます。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けます。

短期入所(ショートステイ)

短期入所生活介護

介護老人福祉施設に短期間入所し、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受けます。

  • 短期入所療養介護

介護老人保健施設や医療機関に短期間入所し、医学的な管理のもと日常生活上の支援や機能訓練を受けます。

*介護保険施設に短期入所するにあたり、世帯全員が住民税非課税で所得や預貯金の額が規定以下のかたが対象の、居室・食事代の費用負担を軽減できる制度「介護保険負担限度額認定証」があります。詳しくは「要介護(要支援)認定をお持ちの方へ」のページをご覧ください。

訪問介護(ホームヘルプ)

要介護1~5のかた

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を受けます。通院などを目的とした乗車介助(介護タクシー)も利用できます。早朝、夜間、深夜などは別途費用が加算されます。

要支援1・2のかた

身体介護と生活介護の区分はありません。乗車・降車介助は利用できません。

支援の内容

  • 身体介護
    食事や入浴の介助/オムツの交換、排泄の介助/着替えの介助/洗髪や爪きり、身体の清拭/通院や外出の付き添い など
  • 生活援助(高齢者のみ世帯、それに準ずる世帯のみ利用できます)
    食事の準備や調理/衣類の洗濯/掃除や整理整頓/生活用品の買い物/薬の受け取り など
  • ホームヘルパーに依頼できないことがあります。
    訪問介護の家事支援などは、介護を必要とする本人にのみサービスが提供されます。同居する家族の分まで食事を作ったり、洗濯をしたりなどは介護保険サービスに該当しないためホームヘルパーに依頼することはできません。また、本人の生活に直接関係のないような家事、来客へのお茶だし、ペットの世話や庭の草むしりなども依頼することはできません。ご了承ください。
訪問入浴介助
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴・洗髪・清拭の介助などの入浴介護を受けます。
 訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士によるマッサージや運動指導による機能訓練、作業療法による手先の訓練などが受けられます。

訪問看護
看護師が訪問し、血圧や脈拍のチェック、食事や入浴、排泄などの介助、床ずれの予防や処置、経管栄養のチューブや尿の管の管理や医療措置、在宅酸素療法に使う機器などの管理などを受けます。
 居宅療養管理指導
医師や歯科医師による療養上の管理や指導、薬剤師による服薬指導、管理栄養士による特別食の指導、歯科衛生士による口腔管理の指導など、訪問指導が受けます。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどで生活をしながら、介護(予防)サービスを受けます。
福祉用具貸与

日常生活の自立を助ける用具(要支援のかたについては介護予防に役立つと考えられるもの)を貸りることができます。

  • 要介護2~5のかた
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・車イス・車イス付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具除く)
  • 要支援1・2または要介護1のかた

手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖

※介護保険制度により指定を受けた店舗から貸与を受ける場合のみ対象となります。事前に必ずケアマネジャーにご相談ください。

特定福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具(要支援のかたについては介護予防に役立つと考えられるもの)の購入を助成します。購入後ケアマネジャーを通じて申請し、町が被保険者の生活に必要と判断することにより、かかった費用のうち負担割合に応じて7~9割を支給します。1年につき10万円を上限とします。

  • 対象となる福祉用具
    腰掛便座・特殊尿器・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具
  • 特定福祉用具購入の手順
  1. 本人だけでなく家族などと話しをしたうえでケアマネジャーなどの専門家に相談し、福祉用具購入の必要性やその後の生活がどの程度よくなるか検討します。
  2. ケアマネジャーを通じて、介護保険制度により指定を受けた店舗から購入し料金を支払います。必ず領収書をもらってください。
  3. 福祉用具購入費の支給申請
    提出書類:福祉用具購入費支給申請書/福祉用具を購入した領収書/購入した福祉用具のパンフレットのコピー
  4. 町の審査を受け決定後、助成分の金額の支給を受けます。1か月程度時間がかかります。

*介護保険の福祉用具購入では、高齢者の生活に必要と判断される福祉用具購入が費用支給の対象になります。必要以上と判断された部分については支給できない場合もあります。必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消など、高齢者が自宅で生活するために必要な住宅改修をするときに、費用のうち20万円を上限に、負担割合に応じて7~9割を支給します。

  • 介護保険でできる住宅改修の例
  1. 廊下や段差、浴室やトイレなどへの「手すりの設置」
  2. 「段差解消」のためのスロープ設置など
  3. 滑り止め防止などのための「床または通路面の材料の変更」
  4. 引き戸などへの「扉の取替え」
  5. 洋式便器などへの「便器の取替え」

*介護保険の住宅改修では、高齢者の生活に必要と判断される改修が費用支給の対象になります。必要以上と判断された部分については支給できない場合もあります。必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。

  • 住宅改修の手順
  1. 本人だけでなく家族などと話しをしたうえでケアマネジャーなどの専門家に相談し、住宅改修の必要性やその結果が記載されたケアプランを作成してもらい検討します。複数の業者から合い見積もりをし、依頼する建築業者を選定し納得したうえで決定してください。
  2. ケアマネジャーを通じて白鷹町健康福祉課介護保険係へ申請します。
    提出書類: 住宅改修費支給申請書/工事費見積書/住宅改修が必要な理由書/改修部分の写真や図(改修後の予定図がわかるもの)
  3. 提出された書類をもとに審査判定を行います。結果はケアマネジャーを通じて通知されます。
  4. 工事の実施
  5. 住宅改修費の支給申請(工事終了後)
    提出書類: 住宅改修に要した費用の領収書/工事費内訳書/住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)/ 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
  6. 町の審査を受け決定後、助成分の金額の支給を受けます。1か月程度時間がかかります。

*住宅改修費支給を利用したいかたは、必ず工事の前に申請し、決定通知を受けてから着工してください。

地域密着型サービス

原則として白鷹町在住のかたが利用できるサービスです。

地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けます。

要支援1・2のかたは、「日常生活支援総合事業」で食事・入浴など日常生活の支援などの「共通目的サービス」を受けます。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問や短期間の宿泊を組み合わせたサービスを受けます。他の通所サービスや訪問サービスと同時に利用することはできません。ケアプランは小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが作成します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要介護1~5のかたが利用できます。

認知症のかたを対象に、共同で生活する住宅で食事や入浴の介助常生活の支援を受けられます。

町内にはない施設です。利用をご希望される場合は、介護保険係にご相談ください。

施設サービス

 長期入所

心身の状態などにより、以下の施設を選んで入所を申請することができます。

施設入所は、本人や家族が入所を希望する施設に連絡し、説明を受けて施設から申込書をもらい、記入して提出することで申込できます。

*要支援1・2のかたは利用できません。

*介護保険施設に長期入所するにあたり、世帯全員が住民税非課税で規定以下の所得や預貯金の額のかたが利用できる 居室代・食事代の費用負担を軽減できる制度「介護保険負担限度額認定証」があります。詳しくは「要介護(要支援)認定をお持ちの方へ」のページをご覧ください。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

要介護3・4・5のかたが利用できます。
常時介護が必要で居宅での生活が困難なかたが入所して、日常生活の支援や介護を受けます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

要介護1~5のかたが利用できます。
状態が安定しているかたが在宅生活に戻るために、リハビリテーションを中心とした介護を受ける施設です。そのため、入所期間は短期間となります。

介護療養型医療施設(療養型病床)・介護医療院

要介護1~5のかたが利用できます。
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とするかたのための施設です。

お問い合わせ

健康福祉課介護保険係
介護保険などに関すること
電話番号:0238-86-0213(直通)
メールアドレス:kenfuku@so.town.shirataka.yamagata.jp