介護保険料
第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料について
介護保険の保険料は、「介護保険事業計画」に基づいて3年毎に改定されます。
現在は、白鷹町第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)により決定した保険料が適用されています。
保険料は、「基準額」をもとに前年の所得や世帯の課税状況などによって14段階に区分されます。
白鷹町の基準額70,200円(年額)
保険料段階表
区分 |
保険料段階(料率) |
対象となるかた |
年間保険料額 |
基準額よりも軽減されるかた |
第1段階
基準額×0.285 |
世帯全員が町県民税非課税のかたで、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者または公的年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
20,007円 |
第2段階
基準額×0.485 |
世帯全員が町県民税非課税のかたで、本人の公的年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下のかた |
34,047円 |
第3段階
基準額×0.685 |
世帯全員が町県民税非課税のかたで、本人の公的年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた |
48,087円 |
第4段階
基準額×0.9 |
世帯に町県民税課税者がおり、本人は町県民税非課税で公的年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
63,180円 |
基準額のかた |
第5段階
基準額×1.0 |
世帯に町県民税課税者がおり、本人は町県民税非課税で公的年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた |
70,200円 |
基準額よりも多くご負担いただくかた |
第6段階
基準額×1.2 |
本人が町県民税課税で合計所得金額が120万円未満のかた |
84,240円 |
第7段階
基準額×1.25 |
本人が町県民税課税で合計所得金額が120万円以上160万円未満のかた |
87,750円 |
第8段階
基準額×1.3 |
本人が町県民税課税で合計所得金額が160万円以上210万円未満のかた |
91,260円 |
第9段階
基準額×1.5 |
本人が町県民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた |
105,300円 |
第10段階
基準額×1.7 |
本人が町県民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた |
119,340円 |
第11段階
基準額×1.9
|
本人が町県民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた |
133,380円 |
第12段階
基準額×2.1
|
本人が町県民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた |
147,420円 |
第13段階
基準額×2.3
|
本人が町県民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた |
161,460円 |
第14段階
基準額×2.4
|
本人が町県民税課税で合計所得金額が720万円以上のかた |
168,480円 |
*公的年金収入とは、町民税の課税対象となる年金(障がい年金、遺族年金などの非課税年金以外)で公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。
*「合計所得金額」とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合の短期譲渡所得及び雑所得(年金、その他)などの合計(損益通算後)と、総合の長期譲渡所得・一時所得の合計額(損益通算後の金額の1/2の金額)と、土地建物等や株式の譲渡に係る分離課税所得の合計で、「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除をする前の金額です。なお、「合計所得金額」に土地の売却等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得が含まれる場合には、特別控除額後の金額で判定されます。
*第1段階から第5段階までの方の保険料段階判定においては、公的年金収入と合算する合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」を差し引いた金額で判定されます。
*世帯の状況は、保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)で判断します。
*4月2日以降に他市町村から転入した場合や、65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合には、資格取得日現在の世帯員の状況で判断します。
65歳以上の第1号被保険者のかたの介護保険料の納め方
保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます
今年度65歳になられるかたへ
介護保険料は、65歳になるまでは加入している医療保険料に含まれて徴収されますが、65歳になられると、白鷹町が直接徴収することになります。
4月から6月に65歳になられるかたは7月に、7月から3月に65歳になられるかたには、その翌月に町から納付書をお送りしますので、納期限までに金融機関で納めてください。
65歳になられてすぐには、年金からの特別徴収(年金からの天引き)にはなりませんのでご注意ください。
こんなときは普通徴収になります
年金の年額が18万円以上でも、つぎのようなときは納付書、又は口座振替で保険料を納めていただきます。
- 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき。
- 年度の途中で65歳になったとき。
- 他の市町村から転入したとき。
- 何らかの理由で年金が偶数月に支払われなかったとき。
介護保険料を納めないでいると・・・
通常の利用者負担はサービス利用料の1割(食費・居住費を除く)ですが、災害その他特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに、滞納期間に応じて次のような措置(給付制限)がとられます。
滞納期間と制限内容
介護保険料の納付についてご相談ください
災害などの事情で保険料の納付が困難なときは、申請により保険料徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。
また、介護保険料の納付が遅れている、介護保険料の納付が難しいなどのときは、未納のままにせず税務出納課収納係にご相談ください。介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。みなさんに納めていただく保険料は白鷹町の介護保険を運営するための大切な財源になります。万が一介護が必要となったときのために、誰もが安心して介護サービスを利用できるように忘れずに納めましょう。
お問い合わせ先はこちらへ
40歳以上65歳未満のかたで国民健康保険加入のかたと65歳以上のかたの
- 介護保険料の額に関すること
税務出納課 町民税係 Tel:85-6132
- 介護保険料の納付に関すること
税務出納課 収納係 Tel:85-6106
40歳以上のかたの
- 介護保険制度全般に関すること
健康福祉課 介護保険係 Tel:85-0213
- 要介護認定申請に関すること
健康福祉課 地域包括支援センター Tel:85-0112
保険料の平準化について
今年度、介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収額の仮徴収額と本徴収額に大きな差が出ている場合、年間を通してできるだけ均等な額となるよう8月の仮徴収額を調整して保険料の平準化を行います。
今回の平準化によって保険料の額が変わることはありません。
平準化とは
介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)は、年度の前半(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、後半(10月・12月・翌年2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、保険料の改定や前年度の収入の変動などで、仮徴収と本徴収の保険料が大きく変動することがあります。(そのままにしておくと「仮徴収額<本徴収額」または「仮徴収額>本徴収額」の状態が1年ごとに繰り返されることになります。)
こうした額のばらつきが出ているかたの納付額を、年間を通してできるだけ均等になるように徴収額を変更する作業を「平準化」を行うといいます。
今回の調整の方法は 1.保険料を引き下げるか 2.保険料を引き上げるかのいずれかの方法で行います。
なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
「仮徴収」と「本徴収」とは
「仮徴収」 |
「本徴収」 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
前年の所得が確定していないため、前年度2月の天引き額と同じ額を「仮徴収」として納めます。 |
確定した年間保険料額から、すでに仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を「本徴収」として納めます。 |
今回の平準化の対象になっているかたは、「介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書」中、「保険料額」「期別保険料額」の「特別徴収」の欄の8月に記載のある数字が4月・6月の数字と違っているかたです。