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介護申請から利用まで

 

介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の「第1号被保険者」と、加齢により心身の変化に起因すると考えられる「特定16疾病」の診断を受けており医療保険に加入している40歳から64歳までの「第2号被保険者」です。

 

 

介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護認定を受け、要支援1・2または要介護1~5の介護度とされることが必要です。

申請から結果通知までおよそ30日をいただくことになります。サービス利用を急ぐ場合は、介護保険係にご相談ください。

申請から認定までは以下のようになります。

1.申請

以下のものを用意し、白鷹町健康福祉課の窓口に申請してください。高齢者本人の生活や身体の状況などお聞きすることがあります。

*申請は、本人・家族だけでなく、定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、成年後見人などが代理となって行なうこともできます。

  • 要介護・要支援認定申請書  
    (用紙は窓口からお受け取りいただくか、ここからダウンロードpdfしてください)

【記載いただく内容】
本人の住所・氏名・生年月日、加入している健康保険の保険者名および記号番号、かかりつけの医療機関名と主治医の氏名、過去半年間の入院歴の有無など

  • 65歳以上のかたは介護保険被保険者証、40~64歳のかたは医療保険証

*40~64歳のかたは、下記の「特定16疾病」に該当する場合に申請できます

筋委縮性側索硬化症 / 後縦靭帯骨化症 / 骨折を伴う骨粗しょう症 / 多系統萎縮症 / 初老期における認知症 / 脊髄小脳変性症 / 脊柱管狭窄症 / 早老症 / 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 / 脳血管疾患 / 閉塞性動脈硬化症  / 関節リウマチ / 慢性閉塞性肺疾患 / パーキンソン病関連疾患 / 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 / がん末期

 

2.認定調査

白鷹町の職員や町からの委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査票にもとづき聞き取り調査を行ないます。正しい認定を受けるために、無理をせず現在の健康状態や普段の生活状況を正確に伝えましょう。

☆認定調査を受けるときのポイント

  • 調査は体調の良いときに
    普段と違う体調では正しい調査ができないことがあります。体調が悪くなった場合などはご連絡ください。
  • 困っていることなど事前にメモしておく
    食事や排泄などで不便なこと、転倒しやすいことやその頻度などをメモしておくと安心です。
  • 家族など近しい人に同席してもらう
    家族など普段の生活を知っている人に同席してもらうことで、より正確に調査することができます。
  • 日常の補装具があれば伝える
    つえなど普段使用している物があればそのことを伝えましょう。

3.主治医の意見書作成依頼

認定調査と平行して、主治医の意見書が作成されます。
(意見書作成の依頼は町から行なうことになりますが、かかりつけの医療機関によっては意見書の用紙を申請者に送付し、受診時に医療機関に提出いただくことをお願いすることもあります。)
かかりつけの医療機関がなく主治医がいないかたは、介護保険係へご相談ください。

4.審査・判定

認定調査の結果からコンピューターが「一次判定」を出します。
その後、町内の医師や医療、福祉などの学識経験者により介護認定審査会を開催し、認定調査の特記事項、主治医の意見書を総合的に判断し、要支援や要介護、または非該当などの要介護区分のいずれに該当するかを判定(「二次判定」)します。

5.認定結果通知

審査で決定された認定結果が通知されます。心身の状態や日々の生活にかかる介助量により、次のように分けられます。

要介護(1~5)
日常生活全般に介助を要するかた。数字が大きいほど必要とする介護量が大きいとされます。
要支援(1、2)

多少の介助があれば日常生活は自立するかた。介護予防サービスを利用することで回復が見込まれるかたです。

非該当

介助がなくとも日常生活をおくることができるかた。 介護保険サービスは利用できません。

事業対象者

要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)に該当しないかたで、保健師等の聞き取りにより介護予防事業を受けることが適切と判断されたかたは、申請により「事業対象者」の認定を受け、町の介護予防事業が利用できます。

お問い合わせ

健康福祉課介護保険係
介護保険などに関すること
電話番号:0238-86-0213(直通)
メールアドレス:kenfuku@so.town.shirataka.yamagata.jp