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児童手当・特例給付

児童手当

生活安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童手当を支給します。

児童手当の制度一部改正について

令和4年6月から(10月支給分)児童手当の制度が一部変更になります。
大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください。
  1. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
    令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
    ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
  2. 一部の方を除き毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります
    現況届が必要となるかた:別居監護、同居父母(離婚協議中の方)、公簿で確認できない事項があるかたなど。
令和4年児童手当制度改正について

手当を受給できるかた

中学校修了前の児童を養育しているかた
 (受給できるかたは、児童の保護者のうち児童の生計を維持する程度がより高いかたとなります。)

支給金額

  • 3歳未満 月額15,000円/人
  • 3歳以上小学校修了前
    第1子、第2子 月額10,000円/人
    第3子以降 月額15,000円/人
  • 中学生 月額10,000円/人
  • 所得制限限度額以上のかたの中学生以下の児童  月額5,000円/人
  • 所得上限限度額以上の方 支給なし
<所得制限・上限限度額表>
(1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960.0 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

支給月

  • 6月(令和4年 2月分~5月分)
  • 10月(同年 6月分~9月分)
  • 2月(同年10月分~翌年1月分)

請求方法

以下のような場合は手続をしてください。
手続が必要なとき 提出する書類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(勤務先へ改めて認定請求をしてください)
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届(転出先の市町村へ改めて認定請求をしてください)
出生等により支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
現況届(制度改正に伴い公簿での確認をすることで一部の方を除き原則提出不要。提出が必要な かたにはご案内をします。) 現況届届先:健康福祉課子育て支援係
注:原則申請をした月の翌月分から支給となります。出生や転入などの場合は15日以内に手続きをしてください。 注:出生や転入などにより新たに受給することとなった場合は、町民課戸籍年金係でもお預かりします。(受給するかた名義の預金通帳と印鑑が必要です。)
注:受給するかたが被用者(厚生年金加入者等)の場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは「年金加入証明願」が別途必要になります。

リーフレットPDF

その他

 公務員のかたは、手続きが必要な場合、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
 子育て支援のために児童手当を町に寄付することができます。ご希望のかたはお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉課子育て支援係
子育て支援、児童手当、保育園入所等に関すること
電話番号:0238-86-0212(直通)
メールアドレス:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp