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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

〈出入国管理庁のホームページ〉

令和7年4月1日施行の省令改正について(別ウインドウで開く)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(別ウインドウで開く)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(別ウインドウで開く)

 

本改正に伴う本町への手続きについて

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。


協力確認書の提出が必要な時点

 ◆初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留期間更新

  許可申請を行う前

 ◆既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新

  許可申請を行う前

 ※   協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の

   際に再提出する必要はありません。

      ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  ◆当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合

  ◆特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

協力確認書の提出

 ◆提 出 先: 商工観光課 商工振興係

 ◆提出方法: 郵送、持参(様式については、下記からダウンロードできます。)

協力確認書

 ◆協力確認書 (ワード形式)

 ◆(記載例)協力確認書 (PDF形式)

地方公共団体からの協力要請への対応

本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。

特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

 

本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例

 ◆条例等の法的根拠があるもの

 ◆アンケート調査、ヒアリング等への協力

 ◆各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、

  日本語教室等の開催案内等)の周知等

お問い合わせ

商工観光課 商工振興係

電話番号:0238-87-0696

メールアドレス:shoukou@so.town.shirataka.yamagata.jp