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予防接種

RSウイルス感染症予防接種(妊婦の方対象)について

令和8年4月1日から、

妊婦さんを対象としたRSウイルス感染症予防接種が定期接種となります。

妊婦さんが接種することで、

 生まれてくるあかちゃんをRSウイルス感染症から守る効果が期待される予防接種です。

 

 厚生労働省RSウイルス感染症予防接種(外部リンク)

RSウイルス感染症とは? 

RSウイルスは年齢を問わず何度も感染をくり返しますが、はじめて感染した時には、より重症化しやすいといわれています。特に生まれたばかりのあかちゃんが感染した場合、酸素による治療や入院が必要になることもある感染症です。1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも1度は感染するとされています。

 

 厚生労働省RSウイルス感染症(外部リンク)

RSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)とは?

妊婦の方に接種することで、母体内で作られた抗体が胎盤を通じてあかちゃんに移行し、生まれてすぐからRSウイルスによる感染や重症化を防ぐことにつながります。(生後6か月までの有効性が実証されています。)

ワクチンの種類は1種類で、組換えRSウイルスワクチンアブリスボ®筋注用というワクチンを使用します。

※接種してから14日以内に生まれたあかちゃんにおいては、抗体の移行が十分でない可能性があります。

対象者

接種日時点で白鷹町に住所があり、妊娠28週0日から36週6日までの方

【予診票について】

  1. 母子健康手帳交付時(妊娠届出時)に配布
  2. すでに母子健康手帳交付済みの方には、郵送いたします。
接種回数

 妊娠ごとに1回

接種費用

 無料

実施開始日

 令和8年4月1日~

 令和8年3月31日までに接種された方は、公費での対象にはなりませんのでご注意ください。

実施医療機関

実施医療機関については決まり次第お知らせします。

里帰り出産など、県外の医療機関などで接種を希望する方は、接種前に申請が必要です。

健康推進係(0238-86-0210)までお問合せください。

 

 

お子さんの定期予防接種について

定期予防接種の種類と標準的な接種年齢

予防接種には、法律で接種する時期や種類が定められている定期予防接種とそれ以外の任意予防接種があります。
定期予防接種は保護者の方が接種するよう努めなければならない予防接種です。お子さんを感染症から守るために接種しましょう。

白鷹町乳幼児等定期予防接種

種別

対象者

接種間隔等

四種混合

(百日咳ジフテリア
破傷風ポリオ)

生後3月から90月に至るまでの間の者

1期初回:20日以上(標準:20日~56日)の間隔をおいて3回

1期追加:3回目終了後、6ヵ月以上(標準:12ヵ月~18ヵ月)あけて1回

三種混合

(百日咳ジフテリア
破傷風)

生後3月から90月に至るまでの間の者

1期初回:20日以上(標準:20日~56日)の間隔をおいて3回

1期追加:3回目終了後、6ヵ月以上(標準:12ヵ月~18ヵ月)あけて1回

二種混合

(ジフテリア破傷風)

11歳以上13歳未満

1回

不活化ポリオ

生後3月から90月に至るまでの間の者

1期初回:20日以上の間隔をおいて3回

1期追加:3回目終了後、6ヵ月以上(標準:12ヵ月~18ヵ月)あけて1回

*生ポリオワクチン1回接種したものは、初回2回、追加1回(全3回)

麻しん・風しん

1期:生後12月から24月に至るまでの間の者(1歳)

2期:5歳以上7歳未満の者で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間の者(年長児)

1期:1回

2期:1回

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間の者(1、2歳)

3ヵ月以上、標準的には6ヵ月~12ヵ月の間隔をおいて2回

日本脳炎

1期:6月から生後90月に至るまでの間の者
(初回3歳児、追加4歳児)

2期:9歳以上13歳未満の者
(9歳児、18歳になる者)

*平成17年の積極的接種勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逸した者(H11年4月2日生~H19年4月1日生の者)については20歳未満の者

1期初回:6日以上(標準:6日~28日)の間隔をおいて2回

1期追加:2回目から6ヵ月以上(標準:おおむね1年)あけて1回

2期:1回(1期終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種することが望ましい。)

*平成17~21年度にかけての積極的接種勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逸した者(平成11年4月2日生~平成19年4月1日生の者)は、20歳未満(20歳の誕生日の前日)まで不足分を接種することが可能。
※ケースにより接種間隔等が異なる場合があるため、詳細は健康福祉課健康推進係までお問い合わせください。

*平成19年4月2日生~平成21年10月1日生の者で、1期終了していない者は、7歳6ヵ月まで、もしくは9歳以上13歳未満の期間に残りの接種を行う。

BCG

生後12月に至るまでの者

(標準:5月~8月に至るまで)

1回

ヒトパピローマウイルス感染症

*積極的な接種勧奨は差し控えています。(H30年4月現在)

小学6年生から高校1年生相当までの間にある女性

(中学1年女子)

サーバリックス(2価):1回目を0月として、2回目は1か月後、3回目は1回目から6ヵ月後

*やむを得ず接種間隔変更が必要な場合・・1ヵ月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2ヵ月半以上の間隔をおいて1回接種

ガーダシル(4価):1回目を0月として、2回目は2か月後、3回目は1回目から 6ヵ月後 *やむを得ず接種間隔変更が必要な場合・・・1カ月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3ヵ月以上の間隔をおいて1回接種

注:3回とも同じ種類のワクチンを接種すること

ヒブ感染症

生後2月から60月に至るまでの間の者

2ヵ月~7ヵ月に至るまでに開始した場合

初回:27日(医師が認めた場合には20日)以上(標準:20日~56日)の間隔をあけて3回

追加:初回終了後、7ヵ月以上(標準:7ヵ月~13ヵ月)の間隔をおいて1回

*ただし、2回目及び3回目は12ヵ月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。追加接種は初回接種終了後、27日(医師が認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回接種する。

7ヵ月~12ヵ月に至るまでに開始した場合

初回:27日(医師が認めた場合には20日)以上(標準:20日~56日)の間隔をあけて2回

追加:初回終了後、7ヵ月以上(標準:7ヵ月~13ヵ月)の間隔をおいて1回

*ただし、2回目は12ヵ月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わない。追加接種は初回接種終了後、27日(医師が認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回接種する。

12ヵ月以上に開始した場合

1回

小児用肺炎球菌感染症

生後2月から60月に至るまでの間の者

2ヵ月~7ヵ月に至るまでに開始した場合

初回:12ヵ月までに27日以上の間隔をあけて3回

追加:初回終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ生後12ヵ月~15ヵ月に至るまでの間を標準として1回

*ただし、2回目、3回目は生後24ヵ月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。また2回目の接種は生後12ヵ月に至るまでに行うこととし、超えた場合には3回目は行わないこと。追加接種は可能である。

7ヵ月~12ヵ月に至るまでに開始した場合

初回:12ヵ月までに27日以上の間隔をあけて2回

追加:初回終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ生後12ヵ月以降に1回

*ただし、2回目は生後24ヵ月に至るまでに行うこととし、超えた場合は行わないこと。追加接種は可能である。

12ヵ月~24ヵ月に至るまでに開始した場合

60日以上の間隔で2回

24ヵ月以上に開始した場合

1回

B型肝炎

生後12月に至るまでの者
(標準:生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間)
27日以上の間隔をあけて2回
1回目から139日(20週)以上あけて1回

☆・・・個人通知にて接種勧奨

「至るまで」、「未満」・・・その日の前日まで

例)2歳に至るまで⇒2歳の誕生日の前日まで

日本脳炎予防接種のお知らせ

平成17年5月から積極的な接種のお勧めを控えていた日本脳炎予防接種が、平成22年4月より乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(新ワクチン)による接種が可能になりました。この接種差し控えの影響で1期、2期接種が行われていない可能性のある平成11年4月1日から平成19年4月1日生まれの方は、20歳までに接種することができるようになりました。

以下の方に接種を特におすすめしています。

  • 1期初回(2回接種)・・・3歳になる方
  • 1期追加(1回接種)・・・4歳になる方
  • 2期(1回接種)・・・9歳になる方
  • 2期(1回接種)・・・18歳になる方

接種方法についてや予診票がない場合等には担当までご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 厚労省予防接種後健康被害救済制度について.pdf

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉課健康推進係
各種検診、予防接種、健康づくり全般に関すること
電話番号:0238-86-0210
メールアドレス:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp