「戸籍謄本・抄本」、「改製原戸籍謄本」、「戸籍の附票」申請上のご注意
戸籍を請求できる方
- 本人・配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫等)
- 代理人(委任状が必要です)
- その他、取得することに正当な理由*のある方(疎明資料が必要です)
*A:自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な場合
例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
B:国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
「戸籍謄本・抄本」とはどのような戸籍ですか
戸籍謄本とは夫婦・未婚の子ども単位で構成された身分を証明する書類です。謄本はその戸籍に記載された全員の出生や結婚、死亡、養子縁組などの身分行為を証明するものです。また、抄本はその一部の方を証明するものです。一般的には現在の戸籍の内容が記載されたコンピューター化後の横書きの戸籍を「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」、「戸籍抄本(個人事項証明書)」と呼んでいます。
改製原戸籍謄本とはどのような戸籍ですか
戸籍を作り変えることを「改製」といいます。主な戸籍の改製としては「昭和改製」(昭和32年の法務省令による改製)と「平成改製」(平成6年の法務省令による改製)があります。
昭和改製は民法や戸籍法の改製により、「家」を単位とした戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改製です。これにより新たに「夫婦、未婚の子」という単位で戸籍が編製されることになりました。平成改製は戸籍事務の電算化(コンピューター化)が認められたことに伴う改製です。
白鷹町の戸籍は平成22年6月26日付電算化に伴い一斉に改製を行いました。改製の時点で、婚姻や死亡等によりその戸籍から除かれていた方については、改製後の新しい戸籍には記載されません。そのため、個人の戸籍がいくつかの戸籍に分かれている場合があり、改製する前の戸籍(「平成改製原戸籍」や「改製原戸籍」)をご申請いただかないと証明されない内容もありますのでご注意ください。
郵便で過去に遡った内容が記載された改製原戸籍謄本を請求する際は、複数の戸籍に分かれている可能性を踏まえ、手数料を多めに郵送いただくことをおすすめします。(おつりが発生した場合は返送いたします。)
戸籍の附票とは
戸籍の附票は、戸籍と共に作成・管理され、基本的に戸籍と同じように改製されます。
白鷹町では平成22年6月26日付の電算化に伴い、戸籍の附票についても一斉改製しております。そのため、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」、「戸籍抄本(個人事項証明書)」には平成22年6月26日以降の住所登録地のみが記載されています。それより前の住所の履歴が必要な場合は「平成改製原附票」をご請求ください。
なお、昭和改製原戸籍謄本以前の附票は保存期限が終了しているため、発行できません。
代わりの証明として申請があれば「附票がないことの証明」を発行することも可能です。