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令和6年度児童手当制度の改正について

令和6年10月から児童手当制度が変わります

 

1.児童手当制度の主な改正内容

(1)所得制限がなくなります

所得額に応じて支給額が減額される、もしくは受給できなくなるという制限がありましたが、令和6年10月分からこの所得制限がなくなり、全ての児童に支給されます。

 

(2)高校生年代にも支給されます

中学生(15歳になった後の最初の3月31日までにある子)までが支給対象でしたが、令和6年10月分から、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子)まで支給されます。

 

(3)第3子以降の支給額が増えます

令和6年10月分からは、0歳から高校生年代までの第3子以降は全て月額30,000円に増額されます。

また、第3子以降の数え方が、これまでの高校生年代以下の児童から、上の子が22歳になる年度末までに広がりました。

児童の兄姉等(※1)を含めて、養育する児童が3人以上いる方が適用されます。

(※1)児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。(令和6年度はH14.4.2生~H18.4.1生の子まで)

(該当する例)

・同居していて生活の一部を親が負っている場合

・別居しているが親が学費や生活費の一部を仕送りしている場合

・就職しているが生活費を負担しないと生活が成り立たない場合 等

児童の兄姉等を含めて3人以上の児童がいる方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

 

(4)支給が年3回から年6回に変わります

毎年10、2、6月の年3回の支給でしたが、今後は10、12、2、4、6、8月の年6回の支給になります。

支給日は、支給月の10日(10日が休日・祝日の場合は前開庁日)で、制度改正後の最初の支給は令和6年12月10日(火曜日)に10、11月分の予定です。

2.新制度の児童手当支給額

年齢

区分

支給額

0歳から3歳未満

 

第1子・第2子

15,000円/月

第3子以降

30,000円/月

3歳から高校生年代

第1子・第2子

10,000円/月

第3子以降

30,000円/月

 *H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子は支給の対象ではありませんが、上記(3)の第3子以降かどうかを数える際の対象になります。

 

3.新たに申請が必要な方

◆申請が必要となる方は下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。

 

(1)高校生年代の児童を養育している方

(2)所得上限限度額超過により、現在児童手当等を受給されていない方

(3)児童の兄姉等の子を含めて、養育する児童が3人以上いる方


・対象となる方には8月下旬以降、個別に案内を送付しています。手続きが必要となる方は受付期間になりましたら手続きをしてください。

・申請しない場合は該当しても受給することができません。

・請求者は、制度改正前と同様、児童を養育している父母等のうち恒常的に所得が高い方になります。

・支給口座は請求者名義のものとなります。

・請求者が公務員の場合は勤務先への申請となります。

・新たに支給対象となる高校生年代の児童について「額改定請求書」の提出が必要ですが、経過措置として令和7年3月31日まで省略します。

 

 

【手続き要否確認フローはこちら】フローチャート.pdf

 

◆手続きの内容

(1)高校生年代の児童を養育している方

(2)所得上限限度額超過により、現在児童手当等を受給されていない方

下記の書類を提出してください。

児童手当認定請求書には、請求者名義の通帳の写しを添付してください。

 

児童手当 認定請求書

児童手当 認定請求書

児童手当 認定請求書 記入例

 

・支給対象となる児童が請求者と別居している場合は、下記の「イ児童手当 別居監護申立書」をご提出ください。別居されている方が町外の場合は、住民票謄本の添付をお願いします。

 

児童手当 別居監護申立書

児童手当 別居監護申立書

児童手当 別居監護申立書 記入例

 

(3)児童の兄姉等の子を含めて、養育する児童が3人以上いる方

該当する方は、「ア児童手当認定請求書」と併せて「ウ監護相当・生計維持の負担についての確認書」を提出してください。

 

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例

 

 ・現在児童手当を受給中の方についても該当する場合は提出が必要です。ただし、児童の兄姉等の子が2人以下の場合は申請不要です。

 ・児童の兄姉等の子が就職している場合でも、請求者が経済的負担をしている場合には、第3子以降加算の対象となります。

 ・児童の兄姉等の子が、婚姻した場合や出産した場合、これを機に父母等と生計を別にするなど、請求者が監護(養育)しているとは言い難い場合は対象外となります。

・申請状況により追加で書類提出をお願いすることがあります。

 

4.申請方法・受付期間について

・健康福祉課こども家庭センター係の窓口または郵送(返信用封筒にて)で申請してください。

・申請受付期間令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月)まで

 

5.申請猶予期間

児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請については、特例で令和7年3月31日までに申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給します。

4の申請受付期間については、令和6年12月の振込を確実に行うための期限となりますが、引き続き令和6年10月以降も申請の受付を行います。

 ただし、令和7年4月1日以降の申請は、申請した翌月分からの支給となります。通知が届いたら早めに申請してください。

申請しない場合は支給できませんのでご注意ください。

 

6.申請が不要な方

 

現在児童手当等を受給中の方

所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付(児童1人あたり5,000円の支給)の方や、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方については、手続き不要で支給額が増額となります。

 

 

令和6年10月期(10月10日)支給予定の児童手当は、現行制度による支給となります。現行制度については、「児童手当・特例給付」ページをご覧ください。

「児童手当・特例給付」ページ

 

 問い合わせ先

〒992-0831 白鷹町大字荒砥甲488番地

健康福祉課 こども家庭センター係

TEL:0238-86-0212