受益者負担金
下水道受益者負担金
1. 受益者負担金制度
下水道は、道路、公園などの不特定多数が利用する公共施設と違って、利益恩恵を受ける方が 限定される施設です。このため、全町民が納められた税金だけで建設するのは不公平になること から、下水道整備区域内で、下水道の利益、恩恵を受ける方から建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金の額
第1負担区
主に都市計画区域内(条例で詳しく定められていますのでお問合せください)
負担金の額は、土地面積1㎡あたり320円です。 (全ての土地に対して賦課されますが、農地又はこれに準ずる土地は宅地として活用できるまで猶予されます)
第2負担区
主に都市計画区域外(条例で詳しく定められていますのでお問合せください)
負担金の額は、1戸あたり200,000円です。
ただし、1戸で汚水枡を2カ所以上設置希望の場合は、さらに2カ所目から1カ所あたり
200,000円の受益者負担金が加算されます。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)及び対象となる土地建物
下水道を整備する区域内にあって、下水道に接続される土地又は建物の所有者が受益者となります。
※ただし、賃貸借等がある場合は、双方で話し合いの上、受益者を決めていただきます。
受益者(負担金を納めていただく方)の決定
- 工事が完了し、下水道への接続が可能となった区域を告示します。
- 告示した区域内の公共汚水桝設置者に通知を差し上げます。
- この通知に基づいて受益者を申告していただきます。
※設置者と納付者(受益者)が異なる場合は、連署で申告していただくことになります。
※申告がない場合は、町で通知したとおり相違ないものとして受益者を決定します。
※以上の手続きによって、受益者に対し受益者負担金の決定通知を差し上げます。
受益者負担金の賦課方法
受益者負担金は、原則として、下水道を整備した翌年度に賦課区域を告示し、賦課します。
受益者負担金の納付方法
納付の方法には 5年間で15回の「分割納付」(1年に3回の納期:8月・10月・翌年1月)と 「一括納付」の二つの方法があります。
※申告の時に分割か一括かを選択していただきます。
なお、申告がない場合は、「分割納付」とさせていただきます。
又、第1負担区の「一括納付」は、2割引きの金額となります。
例:負担金200,000円のとき
受益者に変更があった場合は
すみやかに受益者変更の申告書を提出していただき、それ以降の負担金については変更後の受益者に納付していただきます。
※住所変更があった場合もすみやかに変更の申告をしてください。