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不法投棄

不法投棄は犯罪です!

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条【何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。】

不法投棄は懲役・罰金の対象となります。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項【5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。】

廃棄物を公共の河川や道路はもちろん、山林や田畑などへ捨てたり、放置することは、たとえ自分の土地であっても法律により禁止されています。どんな小さなごみのポイ捨ても不法投棄です。美しい白鷹町の自然を守るためにも、不法投棄は絶対にやめましょう。

不法投棄を見つけたら、町民課くらし環境係:85-6131にご連絡ください。

お問い合わせ

町民課くらし環境係・【町民生活相談センター】
ごみ、環境、公害、斎場、犬の登録、生活相談、消費生活、交通安全、防犯に関すること
電話番号:0238-85-6131
メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp