不法投棄
不法投棄は犯罪です!
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条【何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。】
不法投棄は懲役・罰金の対象となります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項【5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。】
廃棄物を公共の河川や道路はもちろん、山林や田畑などへ捨てたり、放置することは、たとえ自分の土地であっても法律により禁止されています。どんな小さなごみのポイ捨ても不法投棄です。美しい白鷹町の自然を守るためにも、不法投棄は絶対にやめましょう。
不法投棄を見つけたら、町民課くらし環境係:85-6131にご連絡ください。