セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
制度の概要
セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
各号の概要は次のとおりとなっています。
第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
第6号:取引金融機関の破綻
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※詳しくは、中小企業庁ウェブサイト(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
対象となる中小企業者
認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。
※その他の様式を使用する場合はお問い合わせ下さい。
※新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者にあって、緩和された認定基準で申請する場合にご利用ください。