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過疎地域における県税の課税免除適用のための確認申請について

 個人又は法人が、過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で、生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合、山形県過疎地域自立促進県税課税条例の定めにより、個人事業税、法人事業税又は不動産取得税の全部又は一部が免除されることがあります。
 山形県からのお知らせ(PDF238KB)

1 関係税目

 県税のうち個人事業税、法人事業税又は不動産取得税

2 対象要件等

対象地域
   白鷹町内全域
対象業種
 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象投資
 対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
取得価額要件

  対象業種
           資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※
※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

課税免除額
 「山形県からのお知らせ」の3ページ目(6課税免除の対象となる税目及び課税免除額の項目)をご覧ください。

3 町への確認申請について

 白鷹町商工観光課へ以下の書類を提出してください。
 確認申請の対象は、令和3年9月7日令和6年3月31日に取得等したものに限ります。
  1. 確認申請書 (Word 19KB)
    (記入例)PDF76KB
  2. 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
  3. 設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
  4. 取得した設備等の内容が確認できるもの(カタログ、建物図面など)
提出先
 〒992-0892 白鷹町大字荒砥甲833番地
  白鷹町商工観光課 商工振興係 宛て


4 課税免除の適用手続き

 「山形県からのお知らせ」の2ページ目(5課税免除の申請の項目)をご覧ください。

5 その他(過疎地域における固定資産税の課税免除)

 取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。
 過疎法における固定資産税の課税免除について(町ホームページ)

6 その他(過疎地域における国税にかかる租税特別措置)

 取得等した設備の所得税、法人税にかかる租税特別措置については、以下のページをご覧ください。
 過疎地域における国税にかかる租税特別措置(特別償却)適用のための確認申請について(町ホームページ)

 
【関係資料】
白鷹町過疎地域持続的発展計画(PDF 3,357KB)
※産業振興促進事項は、計画の35ページに記載されています。
【リンク】
総務省ホームページ 過疎地域を対象とした税制措置等