先端設備等導入計画の認定による固定資産税の軽減措置等について
中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画である先端設備等導入計画等を策定し、町から認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
概要資料(PDF:975KB)
中小企業庁ホームページ(リンク)
固定資産税の軽減内容
・1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合:3年間、固定資産税の課税標準を3年間、1/2
・3.0%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合:5年間、固定資産税の課税標準を3年間、1/4
※賃上げ方針の表明がない場合は、軽減を受けることができません。
固定資産税の特例対象事業者
中小事業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)、投資計画の確認を受けたもの
(大企業の子会社等を除く)。
対象設備
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に取得された償却資産のうち、以下の要件を全て満たすものが対象となります。
先端設備等は、町の計画認定後に取得する必要がありますので、ご留意ください。
◆対象設備等
設備の種類等 |
最低取得価格 |
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
◆その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産ではないこと。
手続きの流れ
- 中小事業者等が先端設備等導入計画及び投資計画を策定
- 1の計画を認定経営革新等支援機関に確認依頼
- 2に係る確認書等を添付し、町へ先端設備等導入計画の認定申請
- 3の町の認定を受けた後、設備等を取得
- 町へ税務申告
※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会、金融機関等)です。
申請書
計画新規(変更)認定申請にかかる書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(word:28kb)_
・先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(word:26kb)
※所有権移転外リースの場合は、計画申請時にリース契約見積書及び固定資産税軽減額計算書の写しを添付してください。
※先端設備等導入計画を変更(設備の追加取得等)する場合は、あらかじめ変更申請が必要です。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更など認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は不要です。
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認にかかる書類
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(word:25KB)
記載例(先端設備等導入計画の記載例を含む)(pdf:294KB)
(2)別紙(基準への適合状況)(excel:25KB)
(3)基準への適合状況の根拠資料例(excel:23KB)
(4)(参考)5設備投資の内容(別紙)(excel:13KB)
賃上げ方針の表明にかかる書類
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(word:21KB)
記載例(pdf:221KB)