過疎地域における国税にかかる租税特別措置(割増償却)適用のための確認申請について
個人又は法人が、過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で、生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合、租税特別措置法の定めにより、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却限度額に一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
総務省制度概要資料(194KB) 
1 関係税目
所得税、法人税
2 対象要件等
対象地域
白鷹町内全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象投資
対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
取得価額要件
対象業種
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資本金規模
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5,000万円以下
(個人を含む)
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5,000万円超
1億円以下
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1億円超 |
製造業
旅館業
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500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業
情報サービス業等
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500万円以上 |
500万円以上※
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※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。
割増償却率
機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備等:普通償却限度額の48%
適用期間
事業の用に供してから5年間
3 町への確認申請について
白鷹町商工観光課へ以下の書類を提出してください。
確認申請の対象は、令和3年9月7日~令和9年3月31日に取得等したものに限ります。
- 確認申請書 (Word 19KB)

(記入例)PDF76KB 
- 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
- 取得した設備等の内容が確認できるもの(カタログ、建物図面など)
提出先
〒992-0892 白鷹町大字荒砥甲833番地
白鷹町商工観光課 商工振興係 宛て
4 租税特別措置(割増償却)の適用手続き
確定申告書を税務署へ提出する際、3の手続きにより町が発行する「確認書」を添付してください。
5 その他(過疎地域における固定資産税の課税免除)
取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。
過疎法における固定資産税の課税免除について(町ホームページ)
【関係資料】
白鷹町過疎地域持続的発展計画(PDF 3,357KB)
※産業振興促進事項は、計画の35ページに記載されています。
【リンク】
総務省ホームページ 過疎地域を対象とした税制措置等