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過疎地域における国税にかかる租税特別措置(特別償却)適用のための確認申請について

 個人又は法人が、過疎市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として定められている区域内で、生産等設備を取得等して一定の事業の用に供した場合、租税特別措置法の定めにより、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却限度額に一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
 総務省制度概要資料 ※総務省ホームページへのリンク

1 関係税目

 所得税、法人税

2 対象要件等

対象地域
   白鷹町内全域
対象業種
 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象投資
 対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
取得価額要件
 
  対象業種
           資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※
※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

割増償却率
 機械・装置:普通償却限度額の32
 建物・附属設備等:普通償却限度額の48
適用期間
 事業の用に供してから5年間  

3 町への確認申請について

 白鷹町商工観光課へ以下の書類を提出してください。
 確認申請の対象は、令和3年9月7日令和6年3月31日に取得等したものに限ります。
  1. 確認申請書 (Word 19KB)
    (記入例)PDF76KB
  2. 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
  3. 設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
  4. 取得した設備等の内容が確認できるもの(カタログ、建物図面など)
提出先
 〒992-0892 白鷹町大字荒砥甲833番地
  白鷹町商工観光課 商工振興係 宛て


4 租税特別措置(特別償却)の適用手続き

 確定申告書を税務署へ提出する際、3の手続きにより町が発行する「確認書」を添付してください。

5 その他(過疎地域における固定資産税の課税免除)

 取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。
 過疎法における固定資産税の課税免除について(町ホームページ)
 
【関係資料】
白鷹町過疎地域持続的発展計画(PDF 3,357KB)
※産業振興促進事項は、計画の35ページに記載されています。
【リンク】
総務省ホームページ 過疎地域を対象とした税制措置等
 

お問い合わせ

商工観光課商工振興係
商工業の振興、関係団体の支援、労働、雇用対策に関すること
電話番号:0238-87-0696(直通)
メールアドレス:shoukou@so.town.shirataka.yamagata.jp