工場立地法
工場立地法に係る届出について
工業立地法は工業立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたものです。
白鷹町に立地する一定規模の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。
※工業立地法の詳細については、経済産業省の工場立地法に関するページ(外部サイト)
もご参照ください。
対象業種
1、製造業
2、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
3、ガス供給業
4、熱供給業
対象工場(特定工場)
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
基準の内容
- 生産施設の面積割合:工場敷地面積に対して30~65%以下(業種によって異なります)
- 緑地面積割合および環境施設面積割合:下表参照(地域によって異なります)
- 重複緑地の緑地参入率:50%以下
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準工業地域 |
工業地域及び 工業専用地域 |
指定なし地域 |
緑地の面積割合 |
10%以上 |
5%以上 |
5%以上 |
環境施設(緑地を含む)の面積割合 |
15%以上 |
10%以上 |
10%以上 |
届出の時期
原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
※短縮申請をすることができます。
届出書等
- 新設・変更届(word:134kb)
- 新設・変更届及び実施制限期間の短縮申請書(word:134kb)
- 名称変更届(word:22kb)
- 特定工場承継届(word:22kb)
◆町条例等
白鷹町工場立地法地域準則条例(pdf:144kb)
白鷹町工場立地法地域準則条例施行規則(pdf:153kb)
届出先
白鷹町役場 商工観光課 商工振興係