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移住・定住

令和8年度しらたか若者移住定住支援交付金

白鷹町への移住・定住の促進を図るため、町外から転入された若者世帯へ支援金を交付します。※白鷹町の単独事業です。

対象世帯:条件のすべてを満たす世帯
  1. 転入時において、夫または妻のどちらかが45歳未満の夫婦世帯、または45歳未満の者と令和8年4月2日時点において中学生以下の子が1人以上(出産予定も含む)いる世帯
  2. 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間に転入した方で、申請時に白鷹町の住所を有する方。ただし、本町から転出後1年に満たない間に再転入した方は除く。
  3. 世帯主が会社などの転勤による異動でない世帯
  4. 世帯主が進学による異動でない世帯
  5. 5年以上定住の意思のある世帯

※返還規定があります

交付額
  • 基 本 額   10万円
  • 子育て加算金  2人まで  10万円
             3人目からは、1人当たり 5万円ずつ加算

詳しくは下記をご覧ください。

令和8年度白鷹町移住支援金交付事業

東京圏から町内に移住し、就業又は起業等しようとする方で、「山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領」に定める要件を満たす場合に交付することができる支援金です。

交付対象の主な要件
移住元

下の要件全てを満たすことが必要です。

  • 住民票を移す直前に【東京23区在住】、又は【東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のうち条件不利地域以外の地域)在住、かつ、東京23区に通勤】
  • 上記期間が、住民票を移す直前の1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上 (23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能です。)
移住元

※以下の(1)~(5)のいずれか満たす必要があります。

(1) マッチングサイト「JOB山形」に掲載されている求人に応募して就業すること

(2) 起業支援金(やまがたチャレンジ応援事業)の交付決定を受けること

(3) プロフェッショナル人材事業等により専門人材として県内企業に就業すること

(4) 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと

(5) 町が定める本事業における関係人口と認める場合(令和8年度白鷹町移住支援事業実施要領(90KB)PDF

交付額

(1)単身の世帯    60万円

(2)2人以上の世帯  100万円

(3)(2)の世帯のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算

※詳しくは下記のチラシをご覧ください。

交付要綱・交付申請書他様式

 

山形県の移住・定住支援事業

以下は、山形県が実施する移住・定住の支援事業となります。

詳しくは、下記のアドレスにアクセスしてご確認ください。

URL https://yamagata-iju.jp/soudan/ijyu-form.html

ふるさと山形移住・定住推進センター TEL 023-687-0777

◆移住世帯向け食の支援事業

    県外から移住された方に、お米、味噌、醤油、県産食品詰合せを提供する事業です。

    対象者
    • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに県外から県内の市町村に転入したこと。
    • 転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
    • 転入後「移住完了アンケート」に回答していること 。
    • 県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
    • 転勤、出向、派遣又は進学による転入ではないこと 。
    提供内容
    • 単身世帯   米10kg、味噌1kg、醤油1Ⅼ、県産食品詰合せ1セット
    • 2人以上世帯  米20kg、味噌1kg、醤油1Ⅼ、県産食品詰合せ1セット

    (注意)

    ※「米」「味噌・醤油」「県産食品詰合せ」は、配送業者が異なる場合があります。また、配送日も異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    ※移住者が二人以上の世帯のお米は、原則10kgずつ2回に分けて配送します。ただし、申請時期によっては20kgを一度の配送でお届けする場合があります。米については作況等によって内容が変更となる場合があります。

    申請期限

    令和9年1月15日まで

    PRチラシ

    令和8年度 山形県移住世帯向け食の支援(963㎅)PDF

    ◆移住世帯向け住まいの支援事業(家賃補助)

    県外から移住された方が賃貸住宅に居住された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月分補助する事業です。

    対象世帯
    1. 令和8年中(1月1日~12月31日)に、県外から県内の市町村に移住
    2. 転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住希望登録」に登録
    3. 移住後に「移住完了アンケート」 に回答
    4. 県内に定住する意思があること
    5. 転勤・出向・派遣・進学に伴う移住ではないこと
    補助対象

    申請者が自己の居住のために賃貸する物件※ について、申請者本人が契約者である住宅賃貸借契約に基づき支払った

    令和8年2月分~令和9年1月分 の家賃
    ※県営・市町村営の賃貸住宅、社宅、3親等以内親族が所有する賃貸住宅などは補助対象外です。

    申請期限

    令和9年1月29日まで

    PRチラシ

    山形県住まいの支援 ~移住世帯向け家賃補助金~(798㎅)PDF

    ◆若者世帯・子育て世帯移住支援金

     県外から移住された若者世帯・子育て世帯に移住支援金(最大40万円)を支給する事業です。

    主な対象要件

    次の要件を全て満たし、かつ「若者世帯の要件」または「子育て世帯の要件」のいずれか(もしくは両方)に該当する場合に対象となります。

    1. 転勤、出向、派遣又は進学による移住ではないこと。
    2. 転入日(県外から県内に住民票を移した日)が令和8年1月1日から令和8年12月31日までであること。
    3. 県外から県内に移住する前に、3年を超える期間(在学期間を除く)、継続して県外に居住し、かつ、定住の意思をもって本件に移住したこと。
    4. 世帯員のいずれかが、転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
    5. 世帯員のいずれかが、移住後に「移住完了アンケート」に回答していること。
    6. 過去に本支援金を受給したものがいる世帯でないこと。
    7. 政府の移住支援金(白鷹町移住支援金)の受給者又は対象者がいる世帯ではないこと。
    若者世帯の要件

    申請者が令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。

    子育て世帯の要件

    令和8年4月1日時点の年齢が15歳未満の者を帯同して転入していること。

    支援金の額
    1. 若者単身世帯   1世帯当たり10万円
    2. 若者2人以上世帯  1世帯当たり20万円
    3. 子育て世帯    1世帯当たり20万円

    ※2,3のいずれにも該当する場合には 40万円 となります。

    申請期限

    令和9年1月29日まで

    PRチラシ

    山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金(798㎅)PDF

     

    お問い合わせ

    企画政策課コミュニティ推進係
    コミュニティセンター、地域おこし協力隊、まちづくり助成事業に関すること
    電話番号:0238-87-0830(直通)
    メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp