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都市計画

白鷹町の都市計画図について

本ページでは、白鷹町で作成している都市計画図を見ることができます。
  • 本図面は、白鷹町の主な都市計画(用途地域、建ぺい率・容積率、等)を示したものであり、都市計画その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご覧ください。詳細の状況については、下記担当までご連絡ください。
  • 本図面は各種申請への資料等として利用することはできません。
  • 本図面の利用によって生じる直接、間接の損害等について、白鷹町は一切の責任を負いません。
  • 本図面を無断で全部または一部を複製・転用することを禁じます。
白鷹都市計画図(2.51MB)PDF

地区計画区域内における行為の届出について

良好な景観や住みよいまちづくりをするため、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、考えを出し合いながら、地区の実情に応じたまちづくりのルールを決めるのが「地区計画」の制度です。
白鷹町においては、白鷹町鮎貝土地区画整理の事業にともない「鮎貝地区」に、良好な住環境を保全し、職住近接型の多くの交流が図られるアメニティタウンを形成するため導入されました。
※アメニティタウン
自然や施設、歴史等環境を構成する要素が、互いに他を活かし合うようなバランスのとれた状態で存在し、人間との間に真の調和が保たれていることで、地域の住民が健康で文化的な生活を営むための快適な環境が備えられている街をいいます。
地区計画区域内における行為の届出PDF←click
届出様式【白鷹町】Excel←click

白鷹町都市計画マスタープランの策定について

白鷹町では、令和2年3月、前計画の改定版となる「白鷹町都市計画マスタープラン」を策定しました。

都市計画マスタープランとは

都市計画法(第18条の2)に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことです。
市町村が定める都市計画の根拠として、都市計画に係る施策を総合的かつ体系的に展開していくための指針となりますので、都市計画に関する具体的な施策は、都市計画マスタープランに即して進められます。
ご覧になる場合は、下記のファイルをお開きください。

白鷹町立地適正化計画の策定について

白鷹町では、令和3年3月、「白鷹町立地適正化計画」を策定しました。立地適正化計画は、人口減少・超高齢化社会の更なる進行においても、町民が暮らし続けられる持続可能なまちづくりのため、人口密度の維持と生活サービス機能などの適切な誘導を図る方針や区域を設定し、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく(コンパクトシティ)とともに、サービス機能を享受できるよう交通サービスの維持・向上(ネットワーク)を推進する計画です。

立地適正化計画に係る届出制度について[令和3年(2021年)5月6日より運用開始]

立地適正化計画の策定に伴い、令和3年5月6日以降に以下の行為に着手する場合は、都市再生特別措置法に基づき着手の30日前までに町長への届出が必要です。
詳しくは「白鷹町立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

届出の対象となる行為

住宅に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
白鷹町立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに町長への届出が必要です。
対象行為
(1)開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
【届出様式及び記載例】
様式
PDF形式
Word形式
記載例
様式第10
(1)開発行為
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
様式第11
(2)建築等行為
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
様式第12
(3)届出内容の変更
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
白鷹町立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を、当該施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、町長への届出が必要です。
対象行為
(1)開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2)建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合
【届出様式及び記載例】
様式
PDF形式
Word形式
記載例
様式第18
(1)開発行為
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
様式第19
(2)建築等行為
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
様式第20
(3)届出内容の変更
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF
誘導施設の休廃止に関する届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
白鷹町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに、町長への届出が必要です。
【届出様式及び記載例】
様式
PDF形式
Word形式
記載例
様式第21
誘導施設の休廃止の届出
PDF形式PDF
Word形式WORD
記載例PDF

居住誘導区域・都市機能誘導区域

各誘導区域の検索はこちらをご覧ください。

届出の手引き

届出に関する内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

建設課 都市・住宅係
都市計画や都市公園の維持管理に関すること、空き家に関すること
電話番号:0238-85-6140(直通)
メールアドレス:kensetu@so.town.shirataka.yamagata.jp