水道の届出
水道に関する届出について
次のような場合は、上下水道課業務係に届出が必要になります。
- 水道の所有者、使用者が変わるとき
- 納入通知書等の送付先が変わるとき
- 引越し等により水道を使い始めるとき又は止めるとき
- 長期間にわたって水道を使用しないとき(使用中止及び使用再開)
「水道開栓・閉栓の手続き方法」について
水道の開栓・閉栓については、事前の申し込みが必要です。
手続き方法
- 事前に直接来庁により手続きを行う方法
- 事前に電話連絡により手続きを行う方法
※実施日の2~3日前(土、日、祝日等を除く)に手続きを行ってください。
受付時間
午前8時30分~午後5時(土、日、祝日及び閉庁期間を除く)
受付場所
上下水道課業務係(下記参照)
手数料(1栓につき)
- 開栓手数料 1,000円
- 閉栓手数料 1,000円
注意事項
- 土、日、祝日、閉庁期間及び、時間外の開栓・閉栓は行っておりません。
- 止水栓周辺に積雪がある場合は、事前に除雪しておいてください。
「給水契約の定型約款」について
民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、定型約款に関する規定が新設されたことに伴い、給水契約の申込時において、お客様に対し、あらかじめ定型約款(給水規程)を契約の内容とする旨を表示する必要があります。
本町においては、「白鷹町水道給水条例」及び「白鷹町水道給水条例施行規則」がこの定型約款(供給規定)にあたり、給水契約の内容となります。
内容については、下記リンク先よりご確認ください。