町県民税
個人町県民税
個人町県民税は、1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった方に課税されます。
また、町内に住所がない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方にも課税されます。(均等割のみ)
納税の方法と納期
納税の方法と納期は、次の2種類です。
特別徴収
給与支払者(事業所等)が、給与所得者(従業員等)に支払う毎月の給与から徴収して納める方法です。
納期は、6月から翌年5月の12回です。
普通徴収
個人に送付される納税通知書によって納めていただく方法です。
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。
※公的年金からの特別徴収について
普通徴収の中でも、年金の支払者が公的年金受給者に支払う年金から徴収して納める方法で、65歳以上の方が対象です。
納期は、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回です。
税額の算出方法
一律に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があります。
均等割
令和6年度から温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を確保するために、
森林環境税(国税)年額1,000円が導入されました。町県民税と併せて町が徴収します。
個人県民税
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2,000円(内1,000円が「やまがた緑環境税」) |
個人町民税
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3,000円
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森林環境税(国税)
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1,000円
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合計
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6,000円
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県民税のうち、「やまがた緑環境税」は、森林を中心とした環境保全等の取り組みの財源のために負担いただくものです。
※ 均等割の非課税基準額
(1)町県民税
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円(28万円+10万円)以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+
17万円以下の方
(2)森林環境税
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円(28万円+10万円)以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+
16万8千円以下の方
所得割
一般的に次の式に当てはめて計算します。

※
所得割の非課税基準額
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が45万円(35万円+10万円)以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …合計所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32
万円以下の方