町県民税
個人町県民税
個人町県民税は、1月1日現在で町内に住所があり、前年に一定以上の所得があった方に課税されます。
また、町内に住所がない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方にも課税されます。(均等割のみ)
納税の方法と納期
納税の方法と納期は、次の2種類です。
特別徴収
給与支払者(事業所等)が、給与所得者(従業員等)に支払う毎月の給与から徴収して納める方法です。
納期は、6月から翌年5月の12回です。
普通徴収
個人に送付される納税通知書によって納めていただく方法です。
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。
※公的年金からの特別徴収について
普通徴収の中でも、年金の支払者が公的年金受給者に支払う年金から徴収して納める方法で、65歳以上の方が対象です。
納期は、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回です。
税額の算出方法
一律に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があります。
均等割
東日本大震災からの復興に関して県及び市町村が実施する防災のための施策の財源とするための臨時的措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額が年額1,000円引き上げられています。
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改正前
(平成25年度まで)
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改正後
(平成26年度から令和5年度)
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個人県民税
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2,000円
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2,500円
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個人町民税
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3,000円
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3,500円
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合計
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5,000円
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6,000円
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※ 均等割の非課税基準額
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円(28万円+10万円)以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17
万円以下の方
所得割
一般的に次の式に当てはめて計算します。
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所得割の非課税基準額
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が45万円(35万円+10万円)以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 …合計所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32
万円以下の方