入湯税
納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場に入湯されたかたに対して課税され、鉱泉浴場経営者が入湯の際に料金と一緒に徴収して町に納めます。
税額
- 宿泊 … 1人1泊につき 150円
- 日帰り … 1人1日につき 50円
*12歳未満のかたや、学校が教育活動として実施する行事に参加する生徒等は課税されません。
入湯税は目的税(何のために使うか決まっている税金)です。みなさんからいただいた入湯税は、鉱泉源の保護管理施設の管理費や観光振興等に使われています。
過去5年間の宿泊人数、日帰り人数
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令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
宿泊人数 |
7,880人 |
2,674人 |
3,334人 |
5,374人 |
5,610人 |
日帰り人 |
56,548人 |
36,765人 |
43,384人 |
49,010人 |
51,327人 |