納税
「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用した納付ができます
納付書に印刷された「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用した町税の納付ができるようになりました。
対象税目
- 軽自動車税
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
利用可能となった納付方法
(1)「地方税お支払いサイト」での納付
地方税お支払いサイト(外部リンク)にアクセスし、「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取った後、支払い方法を選択して納付してください。
【選択できる納付方法】
・クレジットカード ※別途手数料が必要となります。
・インターネットバンキング
・Pay-easy(ペイジー)
・口座振替(ダイレクト方式)※eLTAX利用者IDの取得が必要となります。
(2)eL-QRに対応した金融機関窓口での納付
町指定金融機関のほか、全国のeL-QR対応金融機関での納付が可能です。
eL-QRに対応した金融機関はeLTAXホームぺージ(外部リンク)で確認できます。
(3)eL-QR対応のスマートフォン決済アプリでの納付
各種スマートフォン決済アプリで直接「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取ってご納付ください。
利用可能なアプリは「地方税お支払いサイト(外部リンク)」で確認できます。
利用上の注意事項
- 領収書が発行されません。
- 軽自動車の車検等、すぐに納税証明書が必要な方は、納付書裏面に記載の納付場所の窓口で納めてください。
- 納付完了後の取り消し、変更はできません。
- 町が納付確認できるまで日数(最大2週間)がかかります。納付後すぐに「納税証明書」が必要な方は、納付額が確認できる領収書等をご提示願います。
- eL-QRには取扱期限があります。期限を過ぎて納付される場合は「地方税お支払いサイト」での納付はできませんので、金融機関等の窓口をご利用ください。
スマートフォンで町の税金・保険料・水道料・各種使用料が納付できます
スマートフォン決済アプリで町の税金や、水道料金、各種使用料が納付できるようになります。納付書に印刷されている「コンビニ等収納用バーコード」をカメラ機能で読み取り、事前に登録した銀行口座等から即時に支払いができます。金融機関やコンビニに行くことなく、「いつでも・どこでも・簡単に」納付が可能となります。
これまで利用可能だった「PayPay」、「PayB」、「LINEPay」に加えて令和5年5月から「auPAY」、「d払い」が利用可能となり5種類のスマートフォン決済がご利用いただけます。
利用可能なスマートフォン決済アプリ
- PayPay
- PayB
- LINEPay請求書支払い
【令和5年5月以降利用可能】
利用開始時期
令和3年4月~
対象税目等
町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金・下水道使用料、町営住宅使用料、保育料、社会体育施設使用料、中央公民館使用料
※コンビニ等収納用バーコードが印字された町税等の納付書で納付書の金額が30万円以下のものに限ります。
利用前に準備するもの
- スマートフォンまたはタブレット端末
- スマートフォン決済アプリ
コンビニ等収納用バーコードが印字された納付書(コンビニ等取扱期限を過ぎている場合は利用できません。)
利用方法
- お使いになるアプリをダウンロード、利用者登録を行ってください。
- PayPay・LINEPay・auPAY・d払いをご利用の場合:電子マネーのチャージを行ってください。
PayBをご利用の場合:支払い口座の登録を行ってください。
- 納付書のバーコードを読み取ってください。
- 支払い内容の確認・決済を行ってください。
※ご利用になるアプリにより内容が異なりますので、詳しくは各アプリの公式ホームページをご確認ください。
スマホ決済利用上の注意
- 領収書が発行されません。※町が納付確認できるまで日数(最大2週間)がかかるためご留意ください。
- 軽自動車の車検等、すぐに納税証明書が必要な方は、スマホ決済はご利用せずに、納付書裏面に記載の納付場所の窓口で納めてください。
- 手数料はかかりません。ただし、通信料は、利用者の負担となります。
- コンビニ等取扱期限が過ぎたものや、バーコードの印字がされていないものはご利用いただけません。
- 破損や汚損等でバーコードが読み取れない場合はご利用いただけません。
- 納付後にアプリから取消しはできませんので、重複納付にご注意ください。
- クレジットカードでの納付はできません。
問い合わせ
- 税・保険料 税務出納課 収納係 0238-85-6106
- 水道料金・下水道使用料 上下水道課 業務係 0238-85-6137
- 町営住宅使用料 建設課 管理係 0238-85-6140
- 社会体育施設使用料 教育委員会生涯スポーツ係 0238-88-7175
- 中央公民館使用料 中央公民館庶務係 0238-85-6146
災害に関する町税などの納税猶予・減免などについて
町の税金などにつきまして、申請により納税が猶予されることがあります。また、次の町税などについてそれぞれの理由に該当する場合、減額または免除されることがあります。該当する場合など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ
- 税務出納課 町民税係 TEL 85-6132
- 資産税係 TEL 85-6133
- 収納係 TEL 85-6106
令和6年度 町税などを納める期限
税目納期限
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町県民税
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固定資産税
都市計画税
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軽自動車税
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国保税
(普通徴収)
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後期高齢者
医療保険料
(普通徴収)
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介護保険料
(普通徴収)
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5月31日 |
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1期
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全期
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7月1日 |
1期
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7月31日 |
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2期
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1期
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1期
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1期
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9月2日 |
2期
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2期
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2期
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2期
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9月30日 |
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3期
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3期
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3期
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3期
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10月31日 |
3期
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4期
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4期
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4期
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12月2日 |
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4期
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5期
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5期
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5期
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12月27日 |
4期
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6期
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6期
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6期
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1月31日 |
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7期
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7期
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7期
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2月28日 |
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8期
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8期
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8期
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※上記の納期限は町県民税・国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が年金から差し引きになる方を除きます。
町税は口座振替をおすすめします
- 町税等の納付は、安全・確実・便利な口座振替をご利用ください。納付忘れがなく、お忙しい方にも便利です。
- 口座振替の申込は下記指定金融機関窓口でお願いします(申込書等は金融機関窓口に備え付けてあります)。
指定の金融機関等
山形銀行・きらやか銀行・山形中央信用組合・荘内銀行・山形おきたま農協・東北労働金庫 上記金融機関等の各支店
ゆうちょ銀行(郵便局)