Q11 納入方法はどのようになっていますか?
A11 6月から翌年の5月まで各月に支払われる給与から徴収し、納入して下さい。また、納入期限は各月分とも翌月10日となっています。ただし、納入期限が祝日、土・日曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納入期限となります。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、源泉徴収と同様に年12回の納期を年2回とする納期特例の制度もございます。その場合、課税の年の6月から11月までの分を12月10日、12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入していただくこととなります。
※ 特別徴収税額の納入を金融機関等に委託し、口座振替サービス等を利用されている場合は、納入のつど「納入通知書」を本町まで送付されますように、金融機関等にご指示願います。