国民健康保険税
国民健康保険税は、医療機関で受診の医療費等に充てるための大切な財源です。国民健康保険に加入しているかたが、それぞれの所得などに応じて税を負担し合う相互扶助の精神で成り立っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年度 国民健康保険税のしおり
国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除について
令和6年1月から、出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の、国民健康保険税の「所得割・均等割」が、産前産後期間相当分の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)が免除されます。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
産前産後保険税免除リーフレット
なお、産前産後期間国民健康保険税の免除には届出が必要です。こちらの届出書を記入し、関係書類(母子健康手帳等)を添付のうえ、税務出納課町民税係までご提出ください。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
出産被保険者届出書
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類があります。
納税通知書に記載されている納付方法で納めていただくことになります。
普通徴収
納付書により金融機関等の窓口又は最寄りのコンビニエンスストアで納付いただくか、口座振替での納付となります。1年間の国民健康保険税を8期に分けて納付していただきます。
その年度の10月から特別徴収になる方には、7月から9月までの納付書を送付します。年度途中に特別徴収ができなくなった方には、その都度、納付書を送付します。
なお、口座振替を希望する場合は、引き落としを希望する口座の金融機関の窓口でお手続きください(「口座振替依頼書」は各町指定金融機関の窓口、役場税務出納課に備え付けてあります)。
普通徴収の納期
期別 |
納期限* |
第1期 |
7月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
9月末日 |
第4期 |
10月末日 |
第5期 |
11月末日 |
第6期 |
12月27日 |
第7期 |
翌年1月末日 |
第8期 |
翌年2月末日 |
随時 |
翌年3月末日 |
随時 |
翌年4月末日 |
*納期限は月の末日(12月を除く)です。ただし、納期限が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
特別徴収
年金からの引き去り(天引き)による納付です。1年間の国民健康保険税を6期に分けて納付していただきます。原則として、下記の条件をすべて満たす場合に特別徴収となります。
特別徴収の条件
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯内の国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
- 世帯主の年金受給額が年額で18万円以上であり、かつ、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えていないこと
なお、特別徴収で納付していただく国民健康保険税のうち、4月・6月・8月の徴収額は、前年の所得が確定しておらず、その年度の正しい国民健康保険税額を算定できないため、前年度の2月に徴収した金額と同じ額を徴収します。これを仮徴収といいます。10月・12月・翌年2月の徴収額は、その年度の確定した国民健康保険税額から仮徴収した金額を差し引いた額を徴収いたします。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
仮徴収 |
本徴収 |
年度の途中で特別徴収が停止(年金引き去り停止)になる場合もあります
- 65歳未満の方が国民健康保険に新たに加入したとき
- 年度の途中で国民健康保険税額が再計算になり減額になったとき
- 特別徴収対象の年金種別が切り替わったとき
- 世帯主が後期高齢者医療制度へ移行するとき
- 他の市町村に転出したとき
- 年金担保貸付金の返済が開始され、年金の支払いがなくなったとき
- 介護保険料の特別徴収が停止したとき
- 世帯主の国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えたとき など
これらの理由により、年度の途中で特別徴収が停止となった場合は、通知書等を送付します。残りの国民健康保険税は、納付書又は口座振替により納付していただくことになります。
なお、2月の特別徴収がない場合は、次年度の4月・6月・8月の仮徴収期間の特別徴収も停止となります。特別徴収が10月から再開になるかどうかは7月に発送する納税通知書でご確認ください。
特別徴収から口座振替に変更できます
特別徴収の対象者であっても、申請により普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。
ただし、国民健康保険税の滞納がある場合は口座振替に変更できない場合もあります。
《手続きについて》 ※必ず1.2.の順で行ってください。
- 町指定金融機関で口座振替の手続きを行ってください。
(保険証または納付書、通帳、お届け印が必要です)
※既に口座振替の手続きがお済の場合は、2.の役場で申請になります。
- 役場(税務出納課)で納付方法変更申出書により申請してください。
(口座振替依頼書の本人控をご持参ください)
必ず町指定金融機関で口座振替の手続きをしてから役場で申請してください。
ご注意いただくこと
- 普通徴収に変更するには、口座振替で納付いただくことが条件になります。
(口座名義人は本人以外でもかまいません)
- 口座振替に変更した場合、税申告時の社会保険料等控除は支払った方(口座名義人)に適用されます。
- お手続きの時期によっては、年金天引きが止まるまで2ヶ月から4ヶ月程度かかる場合があります。