給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
令和6年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金などを含む。)の支払いをした事業所様又は個人事業主様(以下、「給与支払者」といいます。)は、給与等の支払いを受けた全ての従業員様等(以下、「給与受給者」といいます。)の給与支払報告書を提出していただくことになります。
定額減税について
給与所得者に対する令和6年分所得税の定額減税は、年末調整の際にその時点の定額減税額に基づいて精算を行います。
このことに伴い、給与支払報告書の摘要欄に、定額減税に関する事項の記載が必要となります。
年末調整をされた方には、摘要欄に次のように記載してください。
内容 |
記載方法 |
定額減税に基づいて年末調整時に実際に控除した所得税額 |
源泉徴収時所得税減税控除済額 xxx,xxx円 |
控除しきれなかった額 |
控除外額 xxx,xxx円
※0円の場合も「控除外額0円」と記載
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合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を
定額減税の計算に含めた場合
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非控除対象配偶者減税有 |
(例)配偶者、子1人を扶養し、定額減税で控除しきれなかった額がない場合
源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円、控除外額0円
提出先
給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地の市区町村長です。
給与受給者の住所地が白鷹町の場合は、次の提出先へ郵送又は持参してください。
提出期限
令和7年1月31日(金)必着
※出来るだけ早めの提出をお願いいたします。
提出書類について
1.給与支払報告書(総括表)
総括表は次の様式(PDF)を使用してください。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
1名につき1枚
3.注意点について
記載上の注意点等については次のとおりです。
なお、詳細は国税庁のホームページ
「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と手引」(外部リンク)
を確認してください。
4.その他
- 特別徴収の対象として給与支払報告書を提出した後に、退職・休職・転勤等によって、令和6年度の町民税・県民税を特別徴収することができなくなった方につきましては、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出して下さい。
- 令和6年度に育児休業等により普通徴収だった方で、令和7年度(令和7年6月分から)特別徴収可能な方は、給与支払報告書の提出の際、特別徴収に区分して提出してください。給与支払報告書提出後に就職された方を特別徴収する場合は、「特別徴収切替届出書」の提出をお願いいたします。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴う注意事項
給与支払報告書(総括表)には給与支払者の法人番号の記載が必要です。
また、給与支払報告書(個人別明細書)には、給与受給者と扶養親族のマイナンバー(個人番号)と、給与支払者の法人番号の記載が必要です。
※給与支払者が個人事業主の方は事業主のマイナンバー(個人番号)を記載してください。
電子データ(eLTAX)による給与支払報告書の提出について
eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)による給与支払報告の提出も受け付けております。新たにご利用される場合は、利用届出等の手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ 地方税共同機構 (外部リンク)
町民税・県民税の特別徴収の完全実施について
給与支払者は、原則として、給与受給者の給与から町民税・県民税を特別徴収することが義務付けられおり(地方税法321条の4)、山形県内全市町村で特別徴収の完全実施を行っています。退職者(退職予定者を含む)や不定期雇用者等以外の給与受給者は、原則として特別徴収該当者として取り扱いますので、ご了承くださいますようお願いいたします。