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給与支払報告書の提出について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

令和6年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金などを含む。)の支払いをした事業所様又は個人事業主様(以下、「給与支払者」といいます。)は、給与等の支払いを受けた全ての従業員様等(以下、「給与受給者」といいます。)の給与支払報告書を提出していただくことになります。

定額減税について

給与所得者に対する令和6年分所得税の定額減税は、年末調整の際にその時点の定額減税額に基づいて精算を行います。

このことに伴い、給与支払報告書の摘要欄に、定額減税に関する事項の記載が必要となります。

年末調整をされた方には、摘要欄に次のように記載してください。

内容   記載方法
 定額減税に基づいて年末調整時に実際に控除した所得税額  源泉徴収時所得税減税控除済額 xxx,xxx円
 控除しきれなかった額

 控除外額 xxx,xxx円

0円の場合も「控除外額0円」と記載

 合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を

定額減税の計算に含めた場合

 非控除対象配偶者減税有

 

(例)配偶者、子1人を扶養し、定額減税で控除しきれなかった額がない場合

     源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円、控除外額0円

 

提出先

給与支払報告書の提出先は、令和7年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地の市区町村長です。

給与受給者の住所地が白鷹町の場合は、次の提出先へ郵送又は持参してください。

提出先

提出期限

令和7年1月31日(金)必着
※出来るだけ早めの提出をお願いいたします。

提出書類について

1.給与支払報告書(総括表)

総括表は次の様式(PDF)を使用してください。

2.給与支払報告書(個人別明細書)

1名につき1枚

3.注意点について

記載上の注意点等については次のとおりです。

なお、詳細は国税庁のホームページ

「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と手引」(外部リンク)

を確認してください。

4.その他
  • 特別徴収の対象として給与支払報告書を提出した後に、退職・休職・転勤等によって、令和6年度の町民税・県民税を特別徴収することができなくなった方につきましては、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」PDFを提出して下さい。
  • 令和6年度に育児休業等により普通徴収だった方で、令和7年度(令和7年6月分から)特別徴収可能な方は、給与支払報告書の提出の際、特別徴収に区分して提出してください。給与支払報告書提出後に就職された方を特別徴収する場合は、「特別徴収切替届出書」PDFの提出をお願いいたします。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴う注意事項

給与支払報告書(総括表)には給与支払者の法人番号の記載が必要です。

また、給与支払報告書(個人別明細書)には、給与受給者と扶養親族のマイナンバー(個人番号)と、給与支払者の法人番号の記載が必要です。

※給与支払者が個人事業主の方は事業主のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

電子データ(eLTAX)による給与支払報告書の提出について

eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)による給与支払報告の提出も受け付けております。新たにご利用される場合は、利用届出等の手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ 地方税共同機構 (外部リンク)

町民税・県民税の特別徴収の完全実施について

給与支払者は、原則として、給与受給者の給与から町民税・県民税を特別徴収することが義務付けられおり(地方税法321条の4)、山形県内全市町村で特別徴収の完全実施を行っています。退職者(退職予定者を含む)や不定期雇用者等以外の給与受給者は、原則として特別徴収該当者として取り扱いますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

税務出納課町民税係
町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課に関すること、軽自動車(白鷹町ナンバー)の登録・廃止に関すること
電話番号:0238-85-6132(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp