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法人町民税

1.納めていただく人(納税義務者)

  1. 町内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 町内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの。
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所又は事業所を有するもの
  4. 町内に、事務所、事業所または寮等を有する、法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

2.税額の計算

法人町民税は、均等割と法人税割からなっています。

(1)均等割

法人の資本金等の額および従業者数に応じて以下のように定められています。 

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の金額 白鷹町内の事業所等の従業者数の合計数
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人等 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

(2)法人税割

法人税割は法人税額(国税)を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

事業開始年度
  1. 平成26年9月30日以前開始 … 13.5%
  2. 令和元年9月30日以前開始 … 10.9%
  3. 令和元年10月1日以後開始… 7.2%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税額割に「3.7」を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

3.申告と納税

申請書様式(確定申告書PDF予定申告書PDF法人税納付書PDF

確定申告については、事業年度終了の日の翌日から2月以内、予定・中間申告については事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内、清算確定については残余財産の確定した日の翌日から1月以内に申告書を提出し、合わせて均等割と法人税割の合計額を納税してください。

4.修正申告について

国の税務官署に法人税に係る修正申告書を提出した場合、又は法人税の更正の通知を受けた場合には、それに伴い増額となる法人町民税の修正申告書を提出し納税してください。

5.更正の請求について

申請書様式(更正の請求PDF

更正の請求(減額)をする場合は、更正の請求書に国の税務官署の更正通知書の写し等を添付して提出してください。

6.届出書類

申請書様式(法人設立申告書PDF

  • 新たに法人を設立し、事業所を開設等した場合
  • 所在地や資本金、代表者の変更その他の変更等をした場合
  • 合併、解散(閉鎖)をした場合

等は定款、登記簿の写し等を添付の上届出書を提出してください。

お問い合わせ

税務出納課町民税係
町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課に関すること、軽自動車(白鷹町ナンバー)の登録・廃止に関すること
電話番号:0238-85-6132(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp