たばこ税
市町村たばこ税
1 市町村たばこ税とは
市町村たばこ税は、製造たばこの製造者等が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
市町村たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者のかたです。毎月の売り渡し分にかかる税額を、翌月の末日までに申告し、納税します。税額は、売り渡した総本数×税率で算出されます。
2 市町村たばこ税の税率について
紙巻たばこ(紙巻たばこ三級品を除く)
期間 |
税率(1,000本当たり) |
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県たばこ税 |
市町村たばこ税 |
合計 |
令和3年10月1日から |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
3 加熱式たばこの課税について
平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。