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たばこ税

市町村たばこ税

1 市町村たばこ税とは

市町村たばこ税は、製造たばこの製造者等が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

市町村たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者のかたです。毎月の売り渡し分にかかる税額を、翌月の末日までに申告し、納税します。税額は、売り渡した総本数×税率で算出されます。

2 市町村たばこ税の税率について

紙巻たばこ(紙巻たばこ三級品を除く)
期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ特別税 道府県たばこ税 市町村たばこ税 合計
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

3 加熱式たばこの課税について

 平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30101日から令和4101日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

  

お問い合わせ

税務出納課
主な仕事 電話番号
町民税係 町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課に関すること、軽自動車(白鷹町ナンバー)の登録・廃止に関すること 0238-85-6132
資産税係 固定資産税・都市計画税の賦課、固定資産課税台帳・公図の整備保管に関するこ と 0238-85-6133
収納係 各種税及び保険料などの収納管理や滞納処分などに関すること 0238-85-6106
出納係 町公金の支払い、受け取りに関すること 0238-85-6134
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp