軽自動車税
お知らせ
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年度税制改正によって、令和元年10月1日から軽自動車税に係る「自動車取得税」が「軽自動車税(環境性能割)」に、今までの「軽自動車税」が「軽自動車税(種別割)」に変わりました。
「軽自動車税(環境性能割)」は、令和元年10月1日以降に取得した、三輪以上の車両(新車・中古車を問いません)で、取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
税率は、燃費性能等に応じて夏季の表のとおりになります。また、消費税の引き上げによる影響を緩和するため、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの約2年間は、自家用の車両を取得する際に限り、税率が1%分軽減されます。
これまでの「自動車取得税」は、県で賦課徴収を行う県税でしたが、「軽自動車税(環境性能割)」は町で賦課徴収を行う町税となります。ただし、事務手続きの混乱を避けるため、当分の間山形県が賦課徴収を代行することになっています。「軽自動車税(種別割)」は、税率や賦課徴収の方法などは、これまでの「軽自動車税」と変わりません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車(三輪以上)
の燃費性能等
|
税率 |
自家用(取得日)
|
営業用 |
R1.10.1~R3.12.31
(軽減後)
|
R4.1.1~ |
電気自動車等 *1 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
ガソリン車・
ハイブリット車
かつ
★★★★ *2
|
令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
|
令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
|
1.0% |
0.5% |
令和12年度燃費基準55%達成車 |
1.0% |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0%
|
*1 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%軽減 )、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。(以下同じ)。
*2 ★★★★:平成30年排出ガス規制から NOx50%低減達成車又は、平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車のことを言います。(以下同じ)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、白鷹町内に主たる定置場のある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車などの所有者に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)は、年税で課税されますので、賦課期日(4月1日)に所有している方が年度途中(4月2日)以降に廃車した場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。月割分の払い戻しもありません。
また、年度途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 |
税額(年額) |
原動機付自転車 |
第一種(0.05L又は0.6kW以下) |
2,000円 |
第二種乙(0.09L又は0.8kW以下) |
2,000円 |
第二種甲(0.125L又は1.0kW以下) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
特定原付(0.6kw以下) |
2,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
二輪の軽自動車(0.126~0.250L) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(0.250L以上) |
6,000円 |
軽四輪等の車両
最初の新規検査年月により税率が異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初年度検査』のことです。
車種区分 |
税額(年額) |
旧税率 |
新税率 |
重課税率(※) |
H27.3.31以前に
最初の新規検査
を受けた車
|
H27.4.1以降に
最初の新規検査
を受けた車
|
最初の新規検査
から13年を経過
した車
|
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(※)動力源又は内燃機関の燃料が電気、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
重課となる課税年度 |
最初の新規検査年月日 |
令和6年度 |
「平成23年3月」以前の車両 |
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、
令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽減されます。
車種区分 |
税額(年額) |
(ア)
概ね75%軽減
|
(イ)
概ね50%軽減
|
(ウ)
概ね25%軽減
|
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪乗用 |
自家用 |
2,700円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物 |
自家用 |
1,300円 |
軽課対象外
|
軽課対象外 |
営業用 |
1,000円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
- (ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
- (イ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成
- (ウ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成
※★★★★=平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成
※(イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。
※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。
※令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いをします。
登録・廃車等の手続きについて
白鷹町ナンバー(原動機付自転車・小型特殊自動車)の手続き
車種 |
窓口 |
手続き内容 |
必要なもの |
原動機付自転車
(0.125L又は
1.0kW以下のバイク)
小型特殊自動車
(農耕用含む)
|
白鷹町役場
税務出納課
|
登録 |
購入 |
・車体情報(車台番号、排気量など)がわかるもの(販売証明など)
・自賠責保険証
|
転入 |
◎前住所地で廃車手続きが済んでいる場合
・廃車証明書 ・自賠責保険証
|
◎前住所地で廃車手続きが済んでいない場合
・車体情報(車台番号、排気量など)がわかるもの(販売証明など)
・自賠責保険証
・町外のナンバープレート
|
名義変更
(譲渡)
|
〇町内在住者同士の譲渡の場合
・ナンバープレート(※)
※同一世帯内での名義変更の場合ナンバープレートを
持参していただく必要はありません。
|
〇他市町村の方に譲渡した場合
・ナンバープレート(※)
|
〇他市町村の方から譲受した場合
・廃車証明書 ・自賠責保険証書
|
廃車(転出) |
・ナンバープレート(※) |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書・軽自動車廃車申告兼標識返納書に必要事項を記入していただき、登録・廃車等の手続きを行います。
(※)ナンバープレートを紛失された場合は、紛失届の提出と弁償金として200円を納めていただくことになります。
不明な点があれば税務出納課町民税係までお問い合わせください。
税務出納課町民税係 TEL 85-6132
上記以外の車両の手続きについては下記の場所にお問い合わせください
車両 |
お問合わせ先 |
・三輪の軽自動車
・四輪の軽自動車
|
・軽自動車検査協会山形事務所
山形市立谷川三丁目3553-2
TEL 050-3816-1835(コールセンター)
・長井市西置賜自動車会館
長井市幸町13-1
TEL 0238-84-1327
|
・二輪の軽自動車
(0.126~0.250Lのバイク)
・二輪の小型自動車
(0.250L超のバイク)
|
・東北運輸局山形運輸支局
山形市大字漆山字行段1422-1
TEL 023-686-4711
|
西置賜自動車会館で手続きをなさる場合、委託形式になっておりますので委託手数料がかかります。
手続き内容 |
必要書類等 |
廃車手続き
|
・車検証 ・ナンバープレート2枚
・車検証上の所有者と使用者の印鑑
|
名義変更手続き |
・車検証
・旧所有者の印鑑(※)
・新所有者の住民票又は印鑑証明証 1通
(発行から3か月以内、コピー可)
・新所有者の印鑑
|
住所変更手続き
|
・車検証
・新住所地の住民票又は印鑑証明証 1通
(発行から3か月以内、コピー可)
・名義人の印鑑(婚姻等で姓の変更を伴う場合は
新旧2本の印鑑)(※)
|
管轄変更手続き |
・車検証 ・ナンバープレート2枚
・旧所有者の印鑑(※)
・新所有者の住民票又は印鑑証明証 1通
(発行から3か月以内のもの、コピー可)
・新所有者の印鑑
・新しいナンバープレート代
|
(※)車検証上の所有者が販売店等の場合、販売店等から印鑑をもらう必要があります。
障がいがある方に対する減免について
障がいのある方で一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免の対象となる方
1 身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の級別 |
本人運転の場合 |
家族運転・介護者運転の場合 |
視覚障害 |
1級から4級まで
|
聴覚障害 |
2級から3級まで
|
平衡機能障害 |
3級のみ
|
音声機能障害
(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります)
|
3級のみ
|
肢体不自由 |
上肢 |
2級の2号まで
(2級の2号…うち両上肢障害の方)
|
下肢 |
1級から6級まで |
1級から3級1号まで
(3級1号…うち両下肢障害の方) |
体幹 |
1級から3級、
又は5級のみ
|
1級から3級まで |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢 |
1級から2級両上肢まで
|
移動 |
1級から6級まで |
1級から3級両下肢まで |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 |
1級又は3級のみ
|
肝臓機能障害 |
1級から3級まで
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級まで
|
2 療育手帳の交付を受けている方
障害の程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害等級が1級である方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害が一定の範囲に該当する方。
※該当の障害の程度は税務出納課町民税係までお問い合わせください。
減免の対象となる自動車
減免を受けることのできる台数
普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、 該当者1人につき1台です。
車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし障がいのある方が、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、その障がいのある方と生計を同じくする方(以下、「家族」という。)の名義でも対象となります。
運転の形態
- 本人運転
身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。
- 家族運転
障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために継続的に家族が運転するもの。
- 介護者運転
障がいのある方が単身で生活している世帯の場合または世帯全員が障がいのある世帯の場合にその障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために、障がいのある方を常時介護する方が継続して日常的に運転するもの。
運転の頻度
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がいがある方のために運転することが要件となります。
申請方法
場所 |
白鷹町役場税務出納課 |
期間 |
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで
|
必要なもの |
Ø軽自動車税(種別割)納税通知書 Ø運転免許証
Ø身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの該当するもの。
Ø申請者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) |
詳しいお問い合わせはこちらまで・・・
税務出納課町民税係 TEL 85-6132
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が令和5年7月1日に施行されました。これを受け、町では特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)を交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
2. 長さ 1.9メートル以下、幅 0.6メートル以下であること。
3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
ナンバープレート(標識)の交付について
必要なもの
•販売証明書または廃車申告受付書(譲受けの場合は、譲渡証明書も必要)
•(販売証明書等から特定原付であると判断できない場合)特定原付の要件を満たすことを示す書類・パンフレット等
特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについて
特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、以下のチラシ等をご覧ください。
•新しい車両区分 特定小型原動機付自転車ってなに?.pdf
•ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf
•関係省庁ポータルサイト
•総務省の専用ホームページ(特定小型原動機付自転車について)
東日本大震災に係わる軽自動車税の救済措置について
白鷹町に登録されている軽自動車等で、東日本大震災で被災された下記のような場合は、申立を行いますと軽自動車税の救済措置を受けられます。該当するような場合は、白鷹町税務出納課まで申立書を提出ください。
なお、申立書は下記よりダウンロードできます。
- 自動車の所在が不明
- 車両として運行の用に供することができない
- 納税義務者が死亡、行方不明で当該車両を使用しない
※口座振替されている方は申立と同時に口座振替停止の手続きを行ってください。
※申立はあくまで廃車(非課税となる)まで課税の保留を行うためのものであり、減免の手続きではありません。対象車両は必ず廃車の手続きを行ってください。
※ 納税義務者等の手続き(2つの手続きが必要です)
- 課税保留申立手続き(税務出納課へ)
- 廃車手続き
(下記一覧表のとおり)
車両の種類 |
手続きを行う場所 |
連絡先 |
1.原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
2.小型特殊自動車
(農耕用を含む) |
白鷹町役場税務出納課 |
白鷹町役場税務出納課
TEL 0238-85-6132 |
3.三輪の軽自動車
4.四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会山形事務所または長井市西置賜自動車会館 |
軽自動車検査協会山形事務所
TEL 050-3816-1835(コールセンター)
長井市西置賜自動車会館
TEL 0238-84-1327 |
5.二輪の軽自動車
(126~250ccのバイク)
6.二輪の小型自動車
(250cc超のバイク)
|
東北運輸局山形運輸支局 |
東北運輸局山形運輸支局
TEL 023-686-4711
|
申立書ダウンロード
詳細は税務出納課町民税係まで(TEL 0238-85-6132)
農耕作業車をお持ちの皆さまへ
農耕作業車は、軽自動車税(種別割)または固定資産税(償却資産)の課税対象です。
どちらの課税対象になるかは規格によって基準がありますので、所有されている農耕作業用自動車の規格を確認いただき、適切な申告をお願いします。
小型特殊自動車(軽自動車税)と大型特殊自動車(固定資産税)の区分
税 |
軽自動車税
(種別割)
|
固定資産税
(償却資産)
|
区分 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
車両の
構造
|
農耕作業車以外
小型ローダー
小型フォークリフト
小型ボブキャット
乗用芝刈機
運搬車 など
|
農耕作業車
トラクター
田植え機
コンバイン
スプレーヤー など
|
農耕作業車以外
大型ローダー
大型フォークリフト
大型油圧ショベル など
|
農耕作業車
超大型トラクター など
|
最高
速度
|
15km/h
以下のもの
|
35km/h
未満のもの
|
15km/h
を超えるもの
|
35km/h
以上のもの
|
長さ |
4.7m以下のもの |
制限なし |
4.7mを超えるもの |
制限なし |
幅 |
1.7m以下のもの |
制限なし |
1.7mを超えるもの |
制限なし |
高さ |
2.8m以下のもの |
制限なし |
2.8mを超えるもの |
制限なし
|
農耕作業用トレーラをお持ちの方
農耕トラクタにけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」の一部が軽自動車税(種別割)の対象となります。
下記の要件を満たした場合、軽自動車登録の手続き(ナンバープレートの取得)が必要となります。
軽自動車登録に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準
次に掲げる構造上の要件をすべて満たすもののうち、時速35キロ未満の農耕トラクタによりけん引されて使用されるもの。
(1)構造装置が次のいずれかに該当していること。
1.農耕トラクタの原動機の動力または車台に固定して装着された原動機の動力を用いて耕うん、均平、播種、肥料、薬剤などの散布(スプレーヤー、マニュアスプレッダー)、牧草等の集草(ロールベーラー)、収穫などの農耕作業を行うことができる構造のもの。
2.農地などの軟弱な場所において、農業機械、農業資材、農産物などの運搬作業を行うことができる構造のもの。
(2)タイヤを有するものにあっては、タイヤは農業機械用もしくは産業車両用のものまたはこれに準ずるものであること。
小型特殊自動車を償却資産として申告している場合
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告している場合は、下記の手続きを行ってください。
【手続き1】償却資産の減少申告 (窓口:役場1階 税務出納課 資産税係)
・当該年度の償却資産申告書において、当該車両の減少申告をしてください。
【手続き2】軽自動車税の申告 (窓口:役場1階 税務出納課 町民税係)
・ナンバープレートを交付しますので、軽自動車税の申告を行ってください。
〇申告に必要なもの
・車両の詳細がわかるもの(メーカー名、車台番号 など)
・代理人の印鑑(本人の場合は不要)
・代表者の印鑑(法人の場合のみ)
・販売証明書または譲渡証明書(紛失した場合は不要)
よくあるご質問
軽自動車税と固定資産税(償却資産)はなにが違うか。
軽自動車税は、毎年4月1日(課税基準日)現在、軽自動車等を所有している人に申告に基づいてかかる税です。税額は区分により年税額が決められています。
固定資産税(償却資産)は、毎年1月1日(課税基準日)現在、所有している事業用の償却資産について1月末日までに資産が所有する市町村への申告が義務付けられています。税額は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を算定し、税率1.4%をかけて計算します。すべての償却資産の評価額の合計が免税点(150万円)未満の場合は課税されません。
路上を走らない小型特殊自動車も軽自動車税の申告が必要か。
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。小型特殊自動車に該当する車両を所有されている場合は、軽自動車税の申告をお願いします。
また、小型特殊自動車は建設用自動車(フォークリフト、ショベルローダー等)もあり、大きさと最高速度によって小型または大型特殊自動車(大型特殊自動車の場合は固定資産税に該当)に分類されます。
その他資料
〇小型特殊自動車のナンバープレート取得についてのチラシはこちら
〇小型特殊自動車の区分表についてはこちら