たばこ税
市町村たばこ税
1 市町村たばこ税とは
市町村たばこ税は、製造たばこの製造者等が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
市町村たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者のかたです。毎月の売り渡し分にかかる税額を、翌月の末日までに申告し、納税します。税額は、売り渡した総本数×税率で算出されます。
2 市町村たばこ税の税率について
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年まで段階的にたばこ税の税率が引き上げられます。
紙巻たばこ(紙巻たばこ三級品を除く)
期間 |
税率(1,000本当たり) |
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県たばこ税 |
市町村たばこ税 |
合計 |
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
3 加熱式たばこの課税について
加熱式たばこは、パイプたばこに分類され、重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算した本数を課税標準としてたばこ税が課されていますが、製品重量は紙巻たばこよりも軽いため、紙巻たばこと同様の価格帯で販売されているにもかかわらず、紙巻たばこと比べて低い税負担額となっています。平成30年度税制改正により、税負担の公平性を確保するため、平成30年10月1日から加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直されます。この見直しについては、令和4年10月1日までの5年間で段階的に移行されます。
詳しくはこちら↓をご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税局ホームページ)
4 手持品課税の実施について
国、道府県及び市町村のたばこ税の税率引上げに伴い、税率引上げの日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
詳しくはこちら↓をご覧ください。
手持品課税について(国税局ホームページ)