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白鷹町農業振興地域整備計画

白鷹農業振興地域整備計画について

農業振興整備計画とは、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた計画です。

※土地利用計画変更の詳細な図面については役場農政課においてご確認ください。

農業振興地域及び農用地区域について

 農振農用地は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、農業上の利用を確保するための区域を指定しています。

 土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、一般的に「農振農用地」といいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」といいます。

 農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。

農振除外(農業振興地域整備計画の変更)

 農振農用地に、やむを得ず住宅や駐車場など農地以外の用途で土地利用したい場合は、農用地区域から除外する必要があります。これを一般的に農振除外といいます。

 農振除外は、要件をすべて満たしていなければなりませんので、計画の内容によっては、農振除外が認められない場合もあります。

 また、農振農用地に農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地へ用途区分が変更となるため、用途区分の変更(軽微な変更)手続きが必要になります。

農振除外の要件

1号要件

 農振除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えする土地がないこと。

他法令の許可が必要な場合、許可の見込みがあること。(農地転用・開発行為の許可など)

2号要件

 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること。

3号要件

 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用など営農に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号要件

 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手の農業者など)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

5号要件

 農用地等の保全または利用上必要な施設(土地改良施設など)の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。

6号要件

 土地改良事業(圃場整備事業・かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

事前相談をお願いします

 農振除外の要件に適合せず除外が困難な場合があります。予定している場所・目的・計画内容等について、事前(申請前)に農政課へご相談をお願いします。

申請の受付

 受付は年に2回行っています。各締切日は次のとおりです。

 ・3月末締め

 ・9月末締め

 ※締切の日が閉庁日の場合は前日になります。

申請から決定までの期間

 農振除外の申請締切日から決定されるまで、およそ7ヶ月程度の期間を要します。申請の内容によっては、さらに期間を要する場合があります。

【決定までの目安】

令和7年4月から農振除外の手続きが変わりました

 国の農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、「地域計画」の策定に伴い、令和7年4月より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。

 農振除外及び用途区分の変更(軽微な変更)を申請する際に、「地域計画変更申出書」を併せて提出してください。

 なお、農振白地を農地転用する場合でも地域計画区域に定めた農地は「地域計画変更申出書」の提出が必要です。

 

地域計画の変更についてはこちらご覧ください。

手続きについて

農振除外

 農振農用地からの除外については、受付の締切日まで以下の書類を提出ください。

提出書類必要部数:6部)

(1)農用地利用計画の変更申出書(除外)

(2)転用事業計画書

(3)位置図(白鷹町全図)および周辺図(住宅地図)

(4)事業計画における建物や工作物の 配置計画図 又は 土地利用計画図

(5)建物 又は 工作物の平面図(間取り等)及び排水計画図(青の矢印で示すこと)

(6)土地所有者の同意書、隣接者の同意書(隣接地が農地の場合)、関係者の念書等

  同意書

(7)公図(字切図)

(8)登記簿謄本(全部事項証明書)

(9)土地の選定にあたっての候補地の適否の一覧表、候補地の位置図等

  土地の選定にあたっての候補地の適否の一覧表

(10)その他事業目的及び事業計画選定の適否等の判断を行うに当たり必要とする書類を求める場合があります。

(11)地域計画変更申出書(農地転用)

(12)同意書

(13)委任状(土地所有者以外が申し出る場合)

※(1)は原本1部

※(3)~(10)は原本1部のほか複写5部でも可

※(11)~(13)は原本1部のほか複写4部でも可

農振除外提出書類チェックシート

用途区分の変更(軽微な変更)

 農振農用地の土地は、農業上の用途区分(田、畑など)が指定されています。用途を変更する場合は以下の書類を提出ください。

 なお、受付は随時行っております。

提出書類(必要部数:3部)

(1)農用地利用計画の変更申出書(軽微変更)

(2)転用事業計画書(軽微)

(3)位置図(白鷹町全図)および周辺図(住宅地図)

(4)事業計画における建物や工作物の 配置計画図 又は 土地利用計画図

(5)建物 又は 工作物の平面図(間取り等)及び排水計画図(青の矢印で示すこと)

(6)土地所有者の同意書、隣接者の同意書(隣接地が農地の場合)、関係者の念書等

   同意書

(7)公図(字切図)

(8)登記簿謄本(全部事項証明書)

(9)土地の選定にあたっての候補地の適否の一覧表、候補地の位置図等

  土地の選定にあたっての候補地の適否の一覧表

(10)その他事業目的及び事業計画選定の適否等の判断を行うに当たり必要とする書類を求める場合があります。

(11)地域計画変更申出書(農地転用)

(12)同意書

(13)委任状(土地所有者以外が申し出る場合)

※(1)は原本1部

※(3)~(10)は原本1部のほか複写2部でも可

※(11)~(13)は原本1部のほか複写4部でも可

用途区分変更(軽微変更)提出書類チェックシート

農振農用地への編入手続き

農振農用地区域内へ入れたい場合は、受付の締切日まで以下の書類を提出ください。

 

提出書類必要部数:6部)

(1)農用地利用計画の変更申出書(編入)

(2)転用事業計画書(編入)

(3)位置図(白鷹町全図)および周辺図(住宅地図)

(4)土地所有者の同意書、隣接者の同意書(隣接地が農地の場合)、関係者の念書等

  同意書

(5)公図(字切図)

(6)登記簿謄本(全部事項証明書)

(7)その他事業目的及び事業計画選定の適否等の判断を行うに当たり必要とする書類を求める場合があります。

※(1)は原本1部

※(2)~(7)は原本1部のほか複写5部でも可。

農地転用に伴う地域計画の変更手続き

 農振農用地区域以外(農振白地)であっても、地域計画で定めた区域内の場合は地域計画の変更が必要になります。随時受付していますので以下の書類を提出ください。

 なお、農地転用の手続きについては農業委員会にお問い合わせください。

 

提出書類必要部数:5部)

(1)地域計画変更申出書(農地転用)

(2)登記簿謄本(全部事項証明書)

(3)公図(字切図など)

(4)位置図(白鷹町全図)および周辺図(住宅地図)

(5)同意書

(6)委任状(土地所有者以外が申し出る場合)

※(1)は原本1部

※(2)~(6)は原本1部のほか複写4部でも可

 

参考

農業振興地域整備計画の変更手続き

 

お問い合わせ

農政課農業振興係
農政の総合計画と農業振興対策、6次産業化に関すること
白鷹町農業再生協議会に関すること
電話番号:0238-85-6107(直通)
メールアドレス:nousei@so.town.shirataka.yamagata.jp