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野生鳥獣の捕獲の手続きについて

野生鳥獣の捕獲許可の手続きについて

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」という)により、保護及び管理について定められ、狩猟期間(毎年11月15日~翌年2月15日迄)に狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣の捕獲は禁止されています。

ただし、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害を防止するためにやむを得ず捕獲する場合や学術研究の目的のために必要性が認められる場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています。

この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にあり、山形県においては、その一部は市町村長に権限委譲されています。

山形県における野生鳥獣の保護管理及び捕獲に関しては、「鳥獣保護管理法」の規定により、令和4年3月に制定された「山形県第13次鳥獣保護管理計画」に定められており、「山形県鳥獣捕獲許可事務の取扱要領」にて捕獲許可の申請を定めております。詳細は下記の「野生鳥獣の保護管理に関する計画(山形県HP)」をご参照ください。

(以下、「山形県第13次鳥獣保護管理計画」より一部抜粋)

許可基準

●町で捕獲許可できる鳥獣

鳥獣名等 許可基準期間 許可基準方法
ハシブトガラス、ハシボソガラス 6ヶ月以内 銃、箱わな、網
カルガモ、ニュウナイスズメ、
スズメ、 ムクドリヒヨドリ
6ヶ月以内 銃、網
ツキノワグマ(現に人畜等に危害を加えるおそれがある場合に限る。) 30日以内 銃、箱わな
ノウサギ 30日以内 銃、網
サギ類、カワウ 6ヶ月以内 銃、網
タヌキ、ハクビシン 6ヶ月以内 銃、箱わな
ニホンザル 30日以内 銃、わな
イノシシ 1年以内 銃、わな
ニホンジカ 1年以内 銃、わな

※上記以外の鳥獣等の捕獲は、山形県知事等の許可となります。

許可対象者 

○被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた個人又は法人(銃器を使用する場合は、銃猟免許を所持する者、銃器以外の方法による場合は、網猟免許及びわな猟免許を所持していること)

○狩猟免許を所持していない場合でも次の(1)~(3)のいずれかに該当するときは、許可対象者となる場合があります。

 (1)住宅等の敷地内において被害防止の目的で小型箱わな等を用いてタヌキ、ハクビシン等の小型鳥獣を捕獲する場合

 (2)農業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内で小型箱わな等を使用してタヌキ、ハクビシン等の小型鳥獣を捕獲する場合

 (3)農業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内で囲いわなを使用してイノシシ、ニホンジカ等を捕獲する場合

  ※この他にも許可該当者の該当要件や捕獲方法等が「山形県第13次鳥獣保護管理計画」に記載されてますのでご参照ください。

関連資料・申請様式

関連リンク

お問い合わせ、申請窓口

山形県置賜総合支庁環境課 TEL:0238-26-6038

お問い合わせ

林政課森林整備係
森林整備、林道の維持・管理、有害鳥獣に関すること
電話番号:0238-85-6125(直通)
メールアドレス:rinsei@so.town.shirataka.yamagata.jp