森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を新たに取得した方は、届け出が必要です
森林の所有者が分からないと、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない等のことから、森林の土地の所有者の把握を進めるために、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
※この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
森林の土地の所有者届出制度の概要
対象者
森林法により、個人か法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、農林課 林政係までお問い合わせください。
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
様式及び記載例
森林の土地の所有者届出書様式
森林の土地の所有者届出書記入例
Q&A