森林の伐採について
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
森林法により、立木を伐採するとき、伐採が完了したとき、造林が完了したときは各種届け出を提出することが義務づけられています。森林の伐採及び伐採後の造林が適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるよう提出していただくものです。届け出の提出は、農林課林政係までお願いいたします。
「森林の立木を伐採するときには届け出が必要です」【林野庁】
対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出書類及び提出時期
立木を伐採するとき
提出期間:伐採を始める90日から30日前まで
提出書類:以下の書類を提出して下さい。
伐採が完了したとき
提出期間:伐採を完了した日から30日以内
造林が完了したとき
提出期間:造林を完了した日から30日以内
お問い合わせ
白鷹町農林課 林政係
〒992-0892
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
電話:0238-87-0218
FAX:0238-85-2509
【保安林】を伐採するときの注意
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事により指定される森林です。
それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等には、あらかじめ県の許可を受けなければなりません。
白鷹町内の保安林については、置賜総合支庁 森林整備課にお問い合わせください。
お問い合わせ
置賜総合支庁 森林整備課(治山林道担当)
電話:0238-26-6064