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森林環境譲与税について

~森林環境譲与税とは~

森林環境税及び森林環境譲与税の創設

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

創設に至った背景

森林が有する多面的機能(地球温暖化防止、国土保全、水源涵養等)の維持・増進には、適切な森林整備が不可欠となります。しかし、所有者や境界が不明な森林の増加、担い手の不足等により、思うように森林整備が進まないのが現状です。

こうした中、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用い、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

森林環境譲与税の使途とその公表

「森林環境譲与税」は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

本税により、森林整備が進展し木材利用が拡大する等、森林・林業が発展していくことが期待されます。

なお、本税が適正に用いられることが担保されるよう、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないとされています。

白鷹町における令和3年度森林環境譲与税の使途については、下記ファイルをご参照ください。

 (令和4年度譲与税活用事業)主な取組事例PDF

参考:林野庁HP

お問い合わせ

林政課林業振興係
森林・林業・木材産業の活性化に関すること
電話番号:0238-87-0218(直通)
メールアドレス:rinsei@so.town.shirataka.yamagata.jp