【熱中症】労働者を雇用する全ての事業者へ
熱中症の重篤化による死亡事故防止および早期発見するために、体制整備や重篤化を防止するための実施手順の作成を行い、関係作業者に周知することが義務付けられました。適切に行わなかった場合は6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。農業現場における具体的な対応として注意事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効とされます。
農業現場における具体的な対応として注意事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効とされます。
必要事項を記載した「熱中症」対応フローを参考にご活用ください。

問い合わせ先:農政課農業振興係
電話番号 :85-6107
FAX番号 :85-2509
E-mail : nousei@so.town.shirataka.yamagata.jp